最終更新日:
2025/5/30
あおば歯科クリニック倉田歯科医院アオバシカクリニッククラタシカイン
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医療機関概要
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | - | - | - |
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 | - | - | - |
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保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
| 項目名 | 項目名 |
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| 保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) 第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 |
| 労災保険指定医療機関 労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。 |
指定自立支援医療機関(更生医療) 指定自立支援医療機関(更生医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療:身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。 |
| 指定自立支援医療機関(育成医療) 指定自立支援医療機関(育成医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療:身体に障がいがある児童が身体上の障がいを軽くして、日常生活を容易にするための手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。 |
| 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。) 医療保護施設
生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設。 |
| 指定小児慢性特定疾病医療機関 指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
| 原子爆弾被害者指定医療機関 原子爆弾被害者指定医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関。 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。 |
| 単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設
歯科医師が基本的な診療能力を身につけるための研修施設のうち、それぞれ以下のこと。
単独型臨床研修施設:単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所。
管理型臨床研修施設:他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの。 |
特定行為研修指定研修機関 特定行為研修指定研修機関
保健師助産師看護師法により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関。 |
| 臨床修練病院等 臨床修練病院等
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第 17 条等の特例等に関する法律により、外国医師、外国歯科医師、外国看護師等が臨床修練を行うのに適切な体制にあると認められ、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所。 |
在宅療養支援歯科診療所 在宅療養支援歯科診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う歯科診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている歯科診療所。 |
| 無料低額診療事業実施医療機関 無料低額診療事業実施医療機関
社会福祉法により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行い、都道府県知事に届出をした医療機関。 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
性犯罪・性暴力被害者に対して、 被害直後からの総合的な支援(医療、カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援等)を可能な限り一か所で提供することで、被害者の心身の負担軽減、警察への届出促進等を図ることを目的に設置されている相談機関のこと。本項目においては、センターと協力・連携し、その診療科に応じた被害者への支援を実施する医療機関も含まれている。 |
| 外国人の患者を受け入れる拠点的な医療機関 |
紹介受診重点診療所 紹介受診重点診療所
医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として都道府県が公表した診療所のこと。 |
アイコンの説明
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駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |