最終更新日: 2024/7/25

Sagan歯科・こども歯科サガンシカ・コドモシカ

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医療機関概要

〒840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄507-9

アクセス

特記事項 佐賀駅
佐賀大学前バス停

電話番号
URL

施設
外来特記事項

当日の急患随時対応可能

施設詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:不可

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

院内処方の有無

多言語音声翻訳機器を利用した対応

障害者に対するサービス内容

項目名 項目名
聴覚障害者への配慮(手話による対応) 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示)
視覚障害者への配慮(施設内案内等音声表示対応) 視覚障害者への配慮(施設内点字ブロック設置)
視覚障害者への配慮(点字による診療内容等表示対応) -

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

対応可能な外国語の種類

英語
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北京語
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韓国・朝鮮語
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タイ語
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タガログ語
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ミャンマー語
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ベトナム語
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フランス語
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ポルトガル語
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スペイン語
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トルコ語
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保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名 項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) 第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関
労災保険指定医療機関
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(更生医療)
指定自立支援医療機関(更生医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療:身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(育成医療)
指定自立支援医療機関(育成医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療:身体に障がいがある児童が身体上の障がいを軽くして、日常生活を容易にするための手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。)
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。)
医療保護施設
生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設。
指定小児慢性特定疾病医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関
原子爆弾被害者指定医療機関
原子爆弾被害者指定医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関。
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設
歯科医師が基本的な診療能力を身につけるための研修施設のうち、それぞれ以下のこと。 単独型臨床研修施設:単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所。 管理型臨床研修施設:他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの。
特定行為研修指定研修機関
特定行為研修指定研修機関
保健師助産師看護師法により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関。
臨床修練病院等
臨床修練病院等
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第 17 条等の特例等に関する法律により、外国医師、外国歯科医師、外国看護師等が臨床修練を行うのに適切な体制にあると認められ、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所。
在宅療養支援歯科診療所
在宅療養支援歯科診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う歯科診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている歯科診療所。
無料低額診療事業実施医療機関
無料低額診療事業実施医療機関
社会福祉法により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行い、都道府県知事に届出をした医療機関。
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電子決済サービスの有無

対応可能な決済サービス

専門外来の有無及び内容

専門外来の有無及び内容
専門外来
特定の疾患または症状に対して、専門的な診察や治療を行うことのできる外来。
予約 実施している曜日 受付時間
口腔腫瘍専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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障害者(児)歯科外来(診療台にじっとしていられない障害者(児)も可能) - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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摂食・嚥下専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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審美歯科専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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インプラント専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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口臭専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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歯周病専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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予防歯科専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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障害者(児)歯科外来(診療台にじっとしていられる障害者(児)のみ可能) - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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義歯専門外来 - - - - - - - - - 00:00-00:00
00:00-00:00
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健康診査・健康相談の実施

健康診査・人間ドック、健康相談の実施 予約 実施している曜日 受付時間
不定
その他の健康診査・健康診断 - - - - - - - - - - -
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歯周疾患検診(実施日時は要問合せ)
健康相談 - - - - - - - - - - -
-
健康相談(実施日時は要問合せ)

地域医療連携体制実施有無(歯科)

医療従事者の専門性に関する事項

専門性資格及び認定学会・組織 在籍人数(常勤換算) 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象
歯周病専門医
特定非営利活動法人日本歯周病学会
1人 -
歯科麻酔専門医
一般社団法人日本歯科麻酔学会
1人 -
小児歯科専門医
公益社団法人日本小児歯科学会
1人 -

対応可能な疾患・治療の内容

項目名 項目名
歯科領域の一次診療 成人の歯科矯正治療
摂食機能障害の治療 -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
埋伏歯抜歯 - 顎関節症治療 -
口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症又は外傷の治療 - - -

在宅医療

項目名 項目名
往診(終日対応) 往診(終日対応でないもの)
往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。
退院時共同指導
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。 診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。
救急搬送診療
救急搬送診療
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、その救急用の自動車等に同乗して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「救急搬送診療料」が算定される。
在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。
在宅患者連携指導
在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。
在宅患者緊急時等カンファレンス
在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。
歯科訪問診療
歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。 診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。
訪問歯科衛生指導
訪問歯科衛生指導
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯の清掃に係る実地指導を行うこと。 診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定される。
歯科疾患在宅療養管理
歯科疾患在宅療養管理
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成すること。 診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定される。
在宅患者歯科治療時医療管理 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が算定される。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が算定される。
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在宅療養指導

項目名 項目名
退院前在宅療養指導管理
退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外泊する場合、その指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。
-

診療内容

項目名 項目名
疼痛の管理
疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。
モニター測定
在宅ターミナルケアの対応
ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。
-

院内感染防止対策

情報開示に関する体制

患者数

外来患者 1か月あたりの障害者の患者
前年度1日平均患者数 110人 -

患者満足度の調査

医療機関の人員配置

職種 総数 病棟 外来
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
歯科医師 4 4 0 - - - - - -
歯科衛生士 10 10 0 - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。
14 14 0 - - - - - -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

喫煙対策あり

喫煙対策あり

外国語対応あり

外国語対応あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり