最終更新日:
2025/3/19
のじまホームクリニックノジマホームクリニック
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医療機関概要
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〒720-1131 広島県福山市駅家町万能倉1245-4 Googleマップで見る
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特記事項 JR福塩線駅家駅より南へ徒歩10分
中国バス万能倉下バス停すぐ
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(昼)084-970-1711
(夜)084-970-1711
(FAX)084-970-1712
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外来特記事項
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | - | - | - |
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(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | - | - | - |
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | - | - | - |
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(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | - | - | - |
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面会の日及び時間帯
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曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害者に対するサービス内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
結核指定医療機関 結核指定医療機関
感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関。 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。 |
在宅療養支援診療所 在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。 |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-16:00 - |
10月~3月 かかりつけの方対象 | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-16:00 - |
かかりつけの方対象 | ||||||||||
新型コロナウイルス感染症の予防接種 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-16:00 - |
かかりつけの方対象 |
居宅サービス
項目名 | 項目名 |
---|---|
居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
- |
介護予防サービス
項目名 | 項目名 |
---|---|
介護予防居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
- |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
---|---|---|
神経内科専門医 一般社団法人日本神経学会 |
1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 項目名 |
---|---|
精神科・神経科領域の一次診療 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
眼領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | - | 在宅酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
- |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | - | 人工肛門の管理 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
乳腺領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | インスリン療法 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
小児領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 項目名 |
---|---|
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
在宅における看取り | 92件 | - | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応) |
退院時共同指導 退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。
診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
在宅がん医療総合診療 在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。
診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。 |
救急搬送診療 救急搬送診療
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、その救急用の自動車等に同乗して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「救急搬送診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
介護職員等喀痰吸引等指示 介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問栄養食事指導 在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。 |
在宅患者緊急時等カンファレンス 在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。 |
- |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
---|---|
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅小児経管栄養法指導管理 在宅小児経管栄養法指導管理
経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているものについて、在宅での小児経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅小児経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
在宅気管切開患者指導管理 在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。 |
- |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 |
中心静脈栄養 中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
人工肛門の管理 | 人工膀胱の管理 |
レスピレーター レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。 |
尿カテーテル |
気管切開部の処置 |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
---|---|
病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 | - |
診療情報管理体制
項目名 | 項目名 |
---|---|
電子カルテシステムの導入 | - |
患者数
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | ||||||||
前年度1日平均患者数 | - | - | - | - | - | - | 0.1人 | 10人 |
医療機関の人員配置
職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | 1.6 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
看護師 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 |
4.6 | 3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
対応可能な難病
項目名 | 項目名 |
---|---|
球脊髄性筋萎縮症 | 筋萎縮性側索硬化症 |
脊髄性筋萎縮症 | 原発性側索硬化症 |
進行性核上性麻痺 | パーキンソン病 |
大脳皮質基底核変性症 | ハンチントン病 |
神経有棘赤血球症 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
重症筋無力症 | 先天性筋無力症候群 |
多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
封入体筋炎 | クロウ・深瀬症候群 |
多系統萎縮症 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
ライソゾーム病 | 副腎白質ジストロフィー |
ミトコンドリア病 | もやもや病 |
プリオン病 | 亜急性硬化性全脳炎 |
進行性多巣性白質脳症 | HTLV-1関連脊髄症 |
特発性基底核石灰化症 | 全身性アミロイドーシス |
遠位型ミオパチー | ベスレムミオパチー |
シュワルツ・ヤンペル症候群 | 神経線維腫症 |
筋ジストロフィー | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |