最終更新日: 2025/3/31

隠岐の島町国民健康保険都万診療所オキノシマチョウコクミンケンコウホケンツマシンリョウショ

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医療機関概要

〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万1773-1

アクセス

ルート1 隠岐一畑バス都万線 隠岐一畑バス中里バス停 徒歩3分
特記事項

電話番号

(昼)0851262025

URL

施設
外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:-、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 - - -

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

多言語音声翻訳機器を利用した対応

バリアフリー等の対応状況

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:-、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 - - -
外来受付時間
(診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

時間外における対応

面会の日時、付添いの対応等

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

多言語音声翻訳機器を利用した対応

障害者に対するサービス内容

バリアフリー等の対応状況

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
労災保険指定医療機関
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。
生活保護法指定医療機関
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
結核指定医療機関
結核指定医療機関
感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関。
指定小児慢性特定疾病医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関。
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。
-

治験の実施の有無及び契約件数

電子決済サービスの有無

専門外来の有無及び内容

オンライン診療実施の有無及びその内容

マイナンバーカードの保険証利用により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

電子処方箋の発行の可否

健康診査・健康相談の実施

健康診査・人間ドック、健康相談の実施 予約 実施している曜日 受付時間
不定
その他の健康診査・健康診断 - - - - -
-
-

対応することができる予防接種

対応することができる予防接種
予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。
予約 実施している曜日 受付時間
風しんの予防接種 - - - -
-
-
インフルエンザの予防接種 - - - -
-
-
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 - - - -
-
-
新型コロナウイルス感染症の予防接種 - - - -
-
-

居宅サービス

項目名
訪問看護
訪問看護
居宅療養しているものに対し、看護師、助産師、准看護師、保健師等が居宅を訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。

地域連携クリティカルパスの有無

地域医療連携体制実施有無(病院・診療所)

保有する施設設備

施設設備名 病床数・保有台数
病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。
照射線量の表示機能保有台数 -
その他(施設設備) - - -

併設している介護関連施設等

在宅医療

項目名
往診(終日対応でないもの)
往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。
在宅患者訪問診療
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。
在宅患者訪問看護・指導
在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。
訪問看護指示
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。

在宅療養指導

項目名
在宅自己注射指導管理
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。
-

他施設との連携

項目名
病院との連携 診療所との連携
訪問看護ステーションとの連携
(介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
居宅介護支援事業所との連携
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
薬局との連携 -
当ページに掲載しているかかりつけ医機能の情報は、過去にご報告いただいた内容が一部転記されているものがあります。今後、令和8年1月以降に開始されるかかりつけ医機能報告制度に基づき、医療機関にご報告いただいた内容は順次、反映されます。

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

職種 総数 外来の
看護師
(常勤)
外来の
看護師
(非常勤)
在宅に
関わる
看護師
(常勤)
在宅に
関わる
看護師
(非常勤)
特定行為
研修修了
看護師
(常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
特定行為
研修修了
看護師
(非常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
常勤 非常勤
医師 1 1 - - - - - - -
看護師 3 3 - - - - - - -
項目名
- -
項目名
- -

通常の診療時間外の診療

入退院時の支援

在宅医療の提供





介護サービス等と連携した医療提供

その他の報告事項

医療機関の人員配置

職種 総数 入院 外来 外来の看護師 在宅に関わる看護師 特定行為研修修了看護師
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
看護師 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
その他医療従事者 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。
6 6 - - - - - - - - - - - - - - - -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

オストメイト対応トイレの設置あり

オストメイト対応トイレの設置あり

喫煙対策あり

喫煙対策あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり

外国語対応あり

外国語対応あり