最終更新日:
2026/3/17
特別養護老人ホーム山崎まどか園トクベツヨウゴロウジンホームヤマサキマドカエン
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
面会の日時、付添いの対応等
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
| 項目名 | |
|---|---|
| 医療保険各法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 医療保険各法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関
公的医療保険制度における療養の給付の対象外の医療、および公費負担医療を行わない医療機関。
療養の給付の対象外の医療には、主に保険診療の対象とならない医療(健康診断や予防注射等)、労災保険や公費全額負担の医療が含まれる。医療機関で行わない医療について、詳細は医療機関に確認すること。 |
- |
その他の選定療養費
| 項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
|---|---|---|
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
施設サービス
| 項目名 | |
|---|---|
| 介護福祉施設サービス 介護福祉施設サービス
特別養護老人ホーム(入所定員が 30 人以上であるものに限る)であって、その施設が提供するサービスの内容、これを担 当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供することを目的とする施設(介護老人福祉施設)で提供されるサービス。 |
介護保健施設サービス 介護保健施設サービス
その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可を得た施設(介護老人保健施設)で提供されるサービス。 |
| 介護医療院サービス 介護医療院サービス
ターミナルケアや看取りも行う医療機能と生活施設の機能を兼ね備えた施設(介護医療院)で提供されるサービス。 |
- |
居宅介護支援
| 項目名 | |
|---|---|
| 居宅介護支援 居宅介護支援
居宅の要介護者が介護予防サービスなどを適切に利用することができるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた計画を作成し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うこと。 |
- |
居宅サービス
| 項目名 | |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。 |
短期入所生活介護 短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練。 |
| 短期入所療養介護 短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上のサービス。 |
特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入居している要介護認定を受けた利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(特定施設サービス計画)に基いて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活を送るうえで必要となるサービス。 |
| 福祉用具貸与 福祉用具貸与
利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付けや調整などを行い、(1). 車いす、(2). 車いす付属品、(3). 特殊寝台、(4). 特殊寝台付属品、(5). 床ずれ予防用具、(6). 体位変換器、(7). 手すり、(8). スロープ、(9). 歩行器、(10). 歩行補助つえ、(11). 認知症老人徘徊感知機器、(12).移動用リフト(つり具の部分を除く)、(13). 自動排泄処理装置、の福祉用具を貸し与えること。 |
特定福祉用具販売 特定福祉用具販売
福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」という)を販売すること。具体的には、(1). 腰掛便座、(2). 自動排泄処理装置の交換可能部品、(3). 入浴補助用具、(4). 簡易浴槽、(5). 移動用リフトのつり具の部分、の5品目。 |
在宅医療
| 項目名 | |
|---|---|
| 往診(終日対応) |
往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
| 施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
歯科訪問診療 歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。
診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。 |
診療内容
| 項目名 | |
|---|---|
| 点滴の管理 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
| 経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
| 褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
人工肛門の管理 |
| 人工膀胱の管理 | モニター測定 |
| 尿カテーテル |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
| 項目名 | |
|---|---|
| 病院との連携 | 診療所との連携 |
| 薬局との連携 | - |
当ページに掲載しているかかりつけ医機能の情報は、過去にご報告いただいた内容が一部転記されているものがあります。今後、令和8年1月以降に開始されるかかりつけ医機能報告制度に基づき、医療機関にご報告いただいた内容は順次、反映されます。
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
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| 職種 | 総数 | 外来の 看護師 (常勤) |
外来の 看護師 (非常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (非常勤) |
特定行為 研修修了 看護師 (常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
特定行為 研修修了 看護師 (非常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||
| 医師 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 看護師 | 2.54 | 1 | 1.54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 項目名 | |
|---|---|
| 該当無し | - |
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| 項目名 | |
|---|---|
| 該当無し | - |
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医療機関の人員配置
| 職種 | 総数 | 入院 | 外来 | 外来の看護師 | 在宅に関わる看護師 | 特定行為研修修了看護師 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 医師 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 看護師 | 2.54 | 1 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 准看護師 | 2.7 | 2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数。
非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数。 |
5.24 | 3 | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
アイコンの説明
アイコンの説明の詳細は、こちらをご確認ください。
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駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
オストメイト対応トイレの設置あり |
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喫煙対策あり |
屋外喫煙所あり |
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外国語対応あり |