最終更新日: 2024/4/14

医療法人財団神尾記念病院附属聴覚クリニックイリョウホウジンザイダンカミオキネンビョウインフゾクチョウカククリニック

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医療機関概要

住所

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-21-11 山崎ビル2F・3F Googleマップで見る

アクセス

ルート1 中央線 御茶ノ水 徒歩5分
ルート2 千代田線 新御茶ノ水 徒歩5分
ルート3 丸ノ内線 淡路町 徒歩5分
特記事項

電話番号

(昼)03-3253-8733

(FAX)03-3253-8793

施設
外来特記事項

第2第4土曜日と第1・3・5土曜日の午後休診
完全予約制となり神尾記念病院の一般外来受診後に予約可能となります。

施設詳細

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

(基本となる)診療時間
その医療機関が基本的に診療を行っている時間帯(助産所の場合は就業している時間帯)を表示しているが、診療科によっては対応していない診療日・時間帯があることや、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
(基本となる)外来受付時間
医療機関の窓口などで基本的に外来の受付を行っている時間帯を表示しているが、診療科によっては対応していない外来受付日・時間帯があることや、救急外来の受付時間は含まれていないこと、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

◆耳鼻いんこう科

   主たる科目 (初診時予約:実施、 予約外診察:不可、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-12:00 - -

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

案内用ホームページアドレス

案内用電子メールアドレス

多言語音声翻訳機器を利用した対応

バリアフリー等の対応状況

オストメイト対応トイレ
「ストーマ」(人工肛門・人工膀胱)を保有する方をオストメイトという。排泄物を溜めるパウチ(袋)・尿瓶等の補助具の洗浄ができるシャワー等の特別な設備を備えたトイレのこと。

受動喫煙を防止するための措置

特定屋外喫煙場所
原則敷地内禁煙であるが、医療機関を含む施設の屋外場所の一部のうち、受動喫煙を防止するための措置がとられた場所。

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

開設者
医療機関の開設(設置)者。 一般的には「理事長」であることが多い。

管理者詳細

管理者
その医療機関の管理や運営について、医療法上で義務を負う者。一般的には「病院長」であることが多い。

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

(基本となる)診療時間
その医療機関が基本的に診療を行っている時間帯(助産所の場合は就業している時間帯)を表示しているが、診療科によっては対応していない診療日・時間帯があることや、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
(基本となる)外来受付時間
医療機関の窓口などで基本的に外来の受付を行っている時間帯を表示しているが、診療科によっては対応していない外来受付日・時間帯があることや、救急外来の受付時間は含まれていないこと、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

◆耳鼻いんこう科

   主たる科目 (初診時予約:実施、 予約外診察:不可、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-12:00 - -
外来受付時間
(診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

案内用ホームページアドレス

案内用電子メールアドレス

予約診療の有無

時間外における対応

面会の日時、付添いの対応等

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

院内処方
診療を受けた医療機関内で、処方された薬を受け取ること。

多言語音声翻訳機器を利用した対応

バリアフリー等の対応状況

オストメイト対応トイレ
「ストーマ」(人工肛門・人工膀胱)を保有する方をオストメイトという。排泄物を溜めるパウチ(袋)・尿瓶等の補助具の洗浄ができるシャワー等の特別な設備を備えたトイレのこと。

受動喫煙を防止するための措置

特定屋外喫煙場所
原則敷地内禁煙であるが、医療機関を含む施設の屋外場所の一部のうち、受動喫煙を防止するための措置がとられた場所。

医療相談体制の状況

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。マイナ保険証や資格確認書を使用することで保険診療が受けられ、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて医療費の 1 割から 3 割になる。
労災保険指定医療機関
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(更生医療)
指定自立支援医療機関(更生医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。 ※更生医療:身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度
指定自立支援医療機関(育成医療)
指定自立支援医療機関(育成医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。 ※育成医療:身体に障がいがある児童が身体上の障がいを軽くして、日常生活を容易にするための手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。
生活保護法指定医療機関
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医療機関。
-

身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関の場合の診断できる障害の種類

項目名
聴覚障害 平衡機能障害
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 -

その他の選定療養費

項目名 その他の選定療養費の有無
選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。
料金(消費税込み)
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 無し -
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。
無し -

治験の実施の有無及び契約件数

治験
新しい医薬品や医療機器等を開発するため人に対して行われる試験のこと。

電子決済サービスの有無

対応可能な決済サービス

決済サービス名称

項目名
JCB(クレジットカード) VISA(クレジットカード)
Master Card(クレジットカード) 中国銀聯(クレジットカード)
American Express DISCOVER
Diners Club JCB(デビットカード)
VISA(デビットカード) Master Card(デビットカード)
中国銀聯(デビットカード) 交通系電子マネー(Suica等)
Edy iD

日帰り手術

項目名 実施 前年度実施件数
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) 不可 -
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) 不可 -

1泊2日入院手術

項目名 実施 前年度実施件数
1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) 不可 -
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) 不可 -

専門外来の有無及び内容

専門外来
特定の疾患または症状に対して、専門的な診察や治療を行うことのできる外来。

オンライン診療実施の有無及びその内容

オンライン診療
スマートフォン、パソコン等の情報通信機器を通して、医師の診察・診断や薬の処方等の診療行為をリアルタイムで受けること。補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとり(チャット機能等)を活用することもある。

人間ドックの検査可能項目

セカンド・オピニオンに関する状況

セカンド・オピニオン
他の医師から診療方針について助言を求めること。患者又はその家族からの申し出に基づいて、主治医が診療状況を示す治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等の情報を患者又はその家族に提供し、患者等が希望する医療機関の医師に意見を求める。
セカンド・オピニオン
他の医師から診療方針について助言を求めること。患者又はその家族からの申し出に基づいて、主治医が診療状況を示す治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等の情報を患者又はその家族に提供し、患者等が希望する医療機関の医師に意見を求める。

地域連携クリティカルパスの有無

地域連携クリティカルパス
急性期病院(※1)から回復期病院(※2)を経て早期に自宅に戻れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの。 診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者の方に提示・説明することにより、患者の方が安心して医療を受けることができるようにする。 内容としては、施設ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等が含まれる。 ※1 急性期病院:急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能を有する病院 ※2 回復期病院:急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能を有する病院

地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無

(1)脳卒中関連(急性期患者受入れ)

リハビリ関連

◆リハビリ医療の実施

項目名
リハビリ医療の実施 -

◆施設基準

項目名
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) -

◆提供できる専門技術

項目名
言語療法 補聴器適合検査

医療従事者の専門性に関する事項

専門性資格及び認定学会・組織 在籍人数(常勤換算) 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象
耳鼻咽喉科専門医
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会
4人 -

併設している介護関連施設等

介護老人福祉施設
入所定員が 30 人以上である特別養護老人ホームであって、寝たきりや認知症など常に介護が必要で、自宅での生活が難しい人のための施設。施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護、そのほか日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスが受けられる。
介護老人保健施設
その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、医師による医学的管理の下、看護・介護・機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可を得た施設のこと。
介護医療院
要介護者で、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可を得た施設のこと。ターミナルケアや看取りも行う医療機能と生活施設の機能を兼ね備えた施設。
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
介護予防支援事業所
要支援1または2の認定を受けた人が、自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、介護サービス計画の作成や、事業者などとの連絡・調整を行う事業所のこと。
老人介護支援センター
利用者本人や家族からの相談に応じ、ニーズに対応した各種公的サービスを受けられるように市町村等との連絡・調整を行う機関のこと。在宅介護支援センターとも呼ばれている。
(介護予防)訪問看護ステーション
保健師、看護師、准看護師、理学療法士及び作業療法士等が居宅を訪問して要支援者または要介護者等へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
通所介護事業所
要介護 1〜5 の人を対象に、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練を行う事業所のこと。老人デイサービスセンターともいう。
(介護予防)通所リハビリテーション事業所
心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的に利用者が訪れてリハビリテーションを行う事業所(介護老人保健施設、病院や診療所)のこと。
(介護予防)短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練を行う事業所のこと。
(介護予防)短期入所療養介護事業所
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上のサービスを行う事業所のこと。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスを行う事業所のこと。
地域密着型通所介護事業所
利用者が老人デイサービスセンターなどを訪れて提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練を行う事業所のこと。
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所
認知症のある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れて提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練を行う事業所のこと。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
利用者がサービス拠点への通いを中心とし、短期宿泊や訪問を組み合わせ、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練を行う事業所のこと。
地域密着型特定施設
入居している利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(地域密着型特定施設サービス計画)に基いて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活上の世話 を行う施設(定員 29 人以下の有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)のこと。
地域密着型介護老人福祉施設
入所している利用者を対象として、その施設が提供するサービスの内容やこれを担当する職員などを定めた計画(地域密着型施設サービス計画)に基づいて行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練、療養上のサービスを行う施設(定員 29 人以下の特別養護老人ホーム)のこと。
複合型サービス事業所
利用者の居宅への訪問、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練を行う事業所のこと。
第一号通所事業に係る事業所
居宅要支援者等の介護予防のため、利用者が普段生活している場所とは違うところを訪れ提供される、日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業に係る事業所のこと。

対応可能な疾患・治療の内容

◆耳鼻咽喉領域

項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
耳鼻咽喉領域の一次診療 - 純音聴力検査
聴力検査
主に、1000Hz(低音域)と 4000Hz(高音域)の聴力を調べる検査。
-
補聴器適合検査 - 耳鳴り診療 -
難聴診療 - - -
当ページに掲載しているかかりつけ医機能の情報は、過去にご報告いただいた内容が一部転記されているものがあります。今後、令和8年1月以降に開始されるかかりつけ医機能報告制度に基づき、医療機関にご報告いただいた内容は順次、反映されます。

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

◆かかりつけ医機能について院内掲示により公表していること

◆かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無

修了した研修
修了した研修として表示される以下用語については、全国トップページに掲載しております「用語解説集(医療)」をご参照ください。  ・日本医師会生涯教育制度  ・日医かかりつけ医機能研修  ・日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修  ・全日本病院協会総合医育成プログラム  ・日本病院会病院総合医育成プログラム

◆一次診療を行うことができる診療領域・疾患

◆医療に関する相談対応の可否

◆特記事項(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)

◆医師数・看護師数(外来医療・在宅医療を担う看護師数、その他専門性を有する看護師数)

職種 総数 外来の
看護師
(常勤)
外来の
看護師
(非常勤)
在宅に
関わる
看護師
(常勤)
在宅に
関わる
看護師
(非常勤)
特定行為
研修修了
看護師
(常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
特定行為
研修修了
看護師
(非常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
常勤 非常勤
医師 2 1 1 - - - - - -
看護師 2 2 - - - - - - -

◆在籍する専門看護師数

専門看護師
看護師として5年以上の実践経験を持ち、看護系の大学院で修士課程を修了して必要な単位を取得した後に、専門看護師認定審査に合格することで取得できる資格。「専門看護分野」ごとに日本看護協会が認定している。
項目名
- -

◆在籍する認定看護師数

認定看護師
看護師として5年以上の実践経験を持ち、日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格。「認定看護分野」ごとに日本看護協会が認定している。
項目名
- -

◆全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無

全国医療情報プラットフォーム
オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト(※1)・特定健診等情報(※2)に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム。 ※1 レセプト:診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報 ※2 特定検診等情報:特定健康診査(生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の方を対象行うメタボリックシンドロームに着目した健診)及び特定保健指導(生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対する、専門スタッフによる生活習慣を見直すサポート)の実施状況に関する情報
オンライン資格確認
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険などの資格情報の確認ができる仕組み。
オンライン資格確認
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険などの資格情報の確認ができる仕組み。
電子処方箋
今まで紙で発行していた処方箋を電子化したもの。患者はマイナポータルの他、電子版お薬手帳から内容の閲覧が可能。対応している医療機関・薬局では最新の処方歴・調剤情報を確認でき、薬の重複・相互作用等を確認できる。
電子カルテ情報共有サービス
全国の医療機関や薬局などで患者の電⼦カルテ情報を共有するための、電子カルテ情報共有サービスを活用する仕組み。令和7年2月からモデル事業を実施しており、運用開始に向けて準備中。

◆服薬の一元管理の実施状況

服薬を一元的に管理する地域の取組
地域全体で処方意図や医療機関退院後の方針について地域で共有するなど、地域包括ケアシステム(※1)にかかわる医療関係者・介護関係者との連携までの地域におけるポリファーマシー(※2)対策等の取組への参加。 ※1 地域包括ケアシステム:介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介護・予防・生活支援などを一体的に提供できる体制 ※2 ポリファーマシー:必要以上に多くの薬を服用している状態で、副作用や飲み間違いなどの問題を引き起こすこと

◆特記事項(その他の報告事項)

通常の診療時間外の診療

◆通常の診療時間外の診療体制の確保状況

在宅当番医制
地域患者の時間外等外来に係る複数医療機関による輪番体制。複数の医師が在宅当番医制により、休日及び夜間において比較的軽症の救急患者を受け入れるもの。
休日夜間急患センター
地方自治体が整備する急患センターにて、休日及び夜間において、比較的軽症の救急患者を受け入れるもの。

通常の診療時間外における自院の外来患者・家族への対応

◆時間外対応に関する加算の届出・算定状況

時間外対応加算の届出
時間外対応加算の届出として表示される以下用語については、全国トップページに掲載しております「用語解説集(医療)」をご参照ください。  ・時間外対応加算  ・時間外対応加算1  ・時間外対応加算2  ・時間外対応加算3  ・時間外対応加算4
時間外加算または時間外特例医療機関加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、深夜・休日を除く概ね18時~翌朝8時(土曜日は正午~翌朝8時)の間に診療を行った場合に算定可能。
深夜加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、22時~翌朝6時の間に診療を行った場合に算定可能。
休日加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、日曜・祝日・年末年始に診療を行った場合に算定可能。
夜間・早朝等加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間内であって、18時~翌朝8時、休日に診療を行った場合に算定可能。

◆特記事項(通常の診療時間外の診療)

入退院時の支援

◆後方支援病床の確保状況

後方支援病床
在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床。

◆入院時の情報共有に関する診療報酬項目の算定状況

入退院支援加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院早期より退院困難な要因(悪性腫瘍、認知症、緊急入院等)を有する患者を抽出し、適切な退院先に適切な時期に退院できるよう、退院支援計画の立案及び当該計画に基づき退院した場合に算定する。​

◆地域の入退院支援ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況

地域の入退院支援ルール/地域連携クリティカルパス
地域の入退院支援ルールとは、要介護状態等にある患者が円滑に入退院できるよう,医療機関と在宅担当者(ケアマネジャー等)で患者の必要な情報共有等を行うための仕組みのこと。 地域連携クリティカルパスとは、急性期病院(※1)から回復期病院(※2)を経て早期に自宅に戻れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの。 診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者の方に提示・説明することにより、患者の方が安心して医療を受けることができるようにする。 内容としては、施設ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等が含まれる。 ※1 急性期病院:急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能を有する病院 ※2 回復期病院:急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能を有する病院

◆退院時の情報共有・共同指導に関する診療報酬項目の算定状況

退院時の情報共有・共同指導
退院後の生活に向けて事前に必要な準備を行うほか、患者の方に安心して退院後の生活に移行してもらうため、退院時に、入院した病院と退院後の医療・介護関係者が連携して必要な情報を共有したり、患者の方に対して必要な情報を提供したりすること。
開放型病院共同指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 診療所に受診した後、開放型病院(※)に入院することになった場合、当初受診した診療所の医師が開放型病院に赴いて、当該病院の医師と共同で診療・指導等を行った場合に、診療所において算定される。 ※ 開放型病院:病院の施設や機能を地域の診療所医師などにも開放し、連携して医療を提供する病院のこと。
開放型病院共同指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 診療所に受診した後、開放型病院(※)に入院することになった場合、当初受診した診療所の医師が開放型病院に赴いて、当該病院の医師と共同で診療・指導等を行った場合に、診療所において算定される。 ※ 開放型病院:病院の施設や機能を地域の診療所医師などにも開放し、連携して医療を提供する病院のこと。
退院時共同指導料1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師等(看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士を含む)と入院中の保健医療機関の医師等が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書により情報提供した場合にそれぞれの保険医療機関において算定する。
地域連携診療計画加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 地域連携診療計画(※)に基づく情報を連携医療機関に対して提供した場合に算定される。 ※ 地域連携診療計画:疾患ごとに、入院時の症状、予定されている診療内容や、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準など、診療に係る計画についての情報をまとめるもの。
退院時共同指導料2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院中、退院後に在宅での療養を担う医療機関の医師等(看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士を含む)が、入院中の医療機関に赴き、退院後の在宅での療養に必要な説明や指導を、入院医療機関の医師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定される。
介護支援等連携指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院中の患者の方に対して、心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に算定される。

◆特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関からの紹介状況

特定機能病院/地域医療支援病院/紹介受診重点医療機関
特定機能病院とは、高度な医療の提供、医療技術の開発及び研修を実施する能力等を備えた病院として承認された病院。 地域医療支援病院とは、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を行う病院。 紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関。手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行っている。 紹介状の有無にかかわらず受診は可能だが、紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担等)とは別の「特別の料金」が原則必要となる。
外来患者数
前年度の1日平均外来患者数。 なお、1日平均外来患者数とは前年度の外来患者延べ数(在宅患者数を除く)を前年度1年間の外来診療を行った日数で割った数値

◆特記事項(入退院時の支援)

在宅医療の提供

◆在宅医療を提供する体制の確保状況

訪問診療の実施
在宅療養を行っており、疾病・傷病のため通院が困難な患者に対して定期的に訪問して診療を行うこと。

在宅患者に対する連絡体制の確保状況


在宅患者に対する往診体制の確保状況


在宅患者に対する訪問看護体制の確保状況


◆訪問診療に関する診療報酬項目の算定状況

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、定期的な訪問診療を行った場合に、診療を行うごとに算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、定期的な訪問診療を行った場合に、診療を行うごとに算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 主治医として定期的に訪問診療を行っている他の医療機関から紹介された患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 主治医として定期的に訪問診療を行っている他の医療機関から紹介された患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
乳幼児加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2))
診療報酬上の評価項目のひとつ。 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、併設の施設に入居している患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、併設の施設に入居している患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅時医学総合管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅において療養を行っている患者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定できる。

◆往診に関する診療報酬項目の算定状況

往診料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 患者や家族等から電話などで医療機関に対し直接求めがあった場合に、必要に応じて速やかに患者宅に赴いて診療を行った場合に算定可能。
夜間往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 午後6時から午後10時、もしくは翌日午前6時から午前8時までの間に往診を行った場合に算定可能。
深夜往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 午後10時から翌日午前6時までの間に往診を行った場合に算定可能。
休日往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 日曜・祝日・年末年始に往診を行った場合に算定可能。
緊急往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関の診療時間内(概ね午前8時から午後1時までの間)に、患者または家族から緊急に求められて往診を行った場合に算定可能。
往診時医療情報連携加算(往診料)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅療養支援診療所(※1)または在宅療養支援病院(※2)が、定期的に訪問診療を行っている他の医療機関(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院以外の医療機関に限る。)と、患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている場合に、その患者に対して当該他の医療機関の代わりに往診を行った場合において算定できる。 ※1 在宅療養支援診療所:在宅療養をされる患者さんのために、定期的な訪問診療と365日対応可能な往診、訪問看護や入院ベットの確保、介護連携、看取りなどの体制を整備した診療所のこと ※2 在宅療養支援病院:入院ベッド数が200床未満で、通常の病院機能に加えて在宅療養をされる患者さんのために、定期的な訪問診療と365日対応可能な往診、訪問看護や入院ベッドの確保、介護連携、看取り等などの体制を整備した病院のこと

◆訪問看護に関する診療報酬項目の算定状況

在宅患者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
同一建物居住者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者で、当該保険医療機関が同じ日に訪問看護・指導を行う患者と同じ建物に居住する患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
同一建物居住者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者で、当該保険医療機関が同じ日に訪問看護・指導を行う患者と同じ建物に居住する患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者(当該保険医療機関が同じ日に精神科訪問看護・指導を行う他の患者と同じ建物に居住)又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者(当該保険医療機関が同じ日に精神科訪問看護・指導を行う他の患者と同じ建物に居住)又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。

◆訪問看護指示料に関する診療報酬項目の算定状況

訪問看護指示料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 訪問看護指示料は、通院が困難な在宅療養の患者に対し、その患者の診療を担う保険医が訪問看護が必要と判断し、患者の同意を得て、患者が選んだ訪問看護ステーションに「訪問看護指示書」を交付した場合に算定できる。精神科訪問看護指示料は、入院していない精神疾患を有する患者に対して、主治医である精神科医の診療に基づき訪問看護が必要と判断し、患者または家族の同意を得て、患者や家族が選んだ訪問看護ステーションに「精神科訪問看護指示書」を交付した場合に算定できる。

◆在宅看取りの実施状況

看取り加算/在宅ターミナルケア加算
看取り加算とは、診療報酬上の評価項目のひとつ。 事前に患者や家族に対して十分な説明・同意を行ったうえで、死亡日に往診・訪問診療を行い、患者を在宅で看取った場合に算定する。 在宅ターミナルケア加算とは、診療報酬は上の評価項目のひとつ。 往診または訪問診療を行っていた患者が在宅で死亡した場合に、死亡日2週間前以降に2回以上往診・訪問診療を行っていたか、退院時共同指導および訪問診療を行っていた場合に算定する。

◆特記事項(在宅医療の提供)

介護サービス等と連携した医療提供

◆介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況

主治医意見書
要介護状態や要支援状態にあるか、またその中でどの程度かの判定を行う要介護認定の際に使用される書類のひとつで、医師が医学的所見に基づいて、心身の状況や病名等を記載する書面のこと。
介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。
地域ケア会議/在宅医療介護連携推進事業
地域ケア会議とは、市町村や地域包括支援センター等の主催により、医療や介護をはじめとした地域の様々な関係者が参加して、個別の高齢者の課題解決、地域全体の課題や必要な社会資源の検討を行う会議。 在宅医療介護連携推進事業とは、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築を推進するために、地域の実情を把握・分析したうえで、住民や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿等を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進することを目的として市町村において実施する事業。
居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。

◆介護支援専門員(ケアマネジャー)・相談支援専門員への情報共有・指導に関する診療報酬項目の算定状況

介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。
在宅患者緊急時等カンファレンス料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅療養中の患者の状態の急変や診療方針の変更等の際に、より適切な治療方針の作成・参加者間の的確な情報共有のため、当該患者に携わる各職種によるカンファレンスを開催・参加し、共同で患者の指導を行った際に算定できる。

◆介護保険施設等における医療の提供状況(介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合の協力体制)

介護保険施設
「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」の3類型に分けられる。 特別養護老人ホームは要介護高齢者のための生活施設、介護老人保健施設は要介護高齢者にリハビリテーション等を提供し在宅復帰を目指し在宅療養支援を行う施設、介護医療院は要介護高齢者の長期療養・生活施設。

主治医として管理している施設入居中の患者数

介護保険施設等における医療の提供体制

介護保険施設
「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」の3類型に分けられる。 特別養護老人ホームは要介護高齢者のための生活施設、介護老人保健施設は要介護高齢者にリハビリテーション等を提供し在宅復帰を目指し在宅療養支援を行う施設、介護医療院は要介護高齢者の長期療養・生活施設。
介護保険施設等連携往診加算(往診料)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 介護保険施設の協力医療機関が、介護保険施設に入所している患者の病状急変に伴って往診を行った場合に算定できる。
協力対象施設入所者入院加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 介護保険施設の協力医療機関が、介護保険施設に入所している患者の病状急変に伴って診療を行い、入院を受け入れた場合に算定できる。
緊急時施設治療管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 令和6年3月までに療養病床から転換した介護老人保健施設(※)に併設されている医療機関で、当該介護老人保健施設に入所している患者の病状急変に伴って夜間・休日に緊急に往診を行った場合に算定できる。 ※ 平成18年医療保険制度改革において、患者の状態に応じた療養病床の再編成として療養病床から介護老人保健施設等への転換を進めてきたもの。
緊急時施設治療管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 令和6年3月までに療養病床から転換した介護老人保健施設(※)に併設されている医療機関で、当該介護老人保健施設に入所している患者の病状急変に伴って夜間・休日に緊急に往診を行った場合に算定できる。 ※ 平成18年医療保険制度改革において、患者の状態に応じた療養病床の再編成として療養病床から介護老人保健施設等への転換を進めてきたもの。
施設入居時等医学総合管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 施設において療養を行っている患者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定できる。

◆地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況

医療介護情報共有ネットワーク
地域の住民に、より安全で安心な医療、訪問看護サービス、介護サービスを提供するため、住民本人の同意を得た上で、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護施設などの地域の施設間で、住民の医療情報・介護情報を相互参照する仕組み。

◆ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の実施状況

ACP
人生会議(アドバンス・ケア・プランニング<ACP>)。 人生の最終段階における医療・ケアについて、自らの意思に沿った医療・ケアを受けるために、家族等や医療・介護従事者とあらかじめ、繰り返し話し合うこと。
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
人生の最終段階における医療・ケアの在り方や方針決定の手続きについて示したガイドラインであり、 ・医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が、家族等の信頼できる者や多専門職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、総合的な医療・ケアを行うこと ・本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人との話し合いが繰り返し行われることの重要性 などが盛り込まれている。
介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。

◆特記事項(介護サービス等と連携した医療提供)

その他の報告事項

◆健診

◆予防接種 

定期予防接種
予防接種法に基づいて、定期接種の対象者、用いるワクチン、接種方法・接種回数を定め、市区町村が実施する予防接種。

◆地域活動

学校医・園医
学校または保育所にて、児童の健康・安全・健全な育成を図る教育・保育全般に従事する医師。
産業医
職場において労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医の選任が義務付けられている。
警察医
警察の捜査に協力する医師。

◆学生・研修医・リカレント教育等の教育活動

リカレント教育
中堅以降の医師を主な対象とした、総合的な診療能力について学ぶための教育。
臨床研修医の教育・研修
医師法に基づき、医師免許取得後、診療に従事しようとする医師が基本的な診療能力を身に付けるために受ける2年以上の研修。都道府県知事の指定する病院等において実施するもの。
総合診療専門研修プログラム
日本専門医機構が認定する総合診療専門医の資格を取得するために行われる研修プログラム。詳細は日本専門医機構HPをご確認ください。
総合診療専門研修プログラム
日本専門医機構が認定する総合診療専門医の資格を取得するために行われる研修プログラム。詳細は日本専門医機構HPをご確認ください。

◆特記事項(その他の報告事項)

厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)への参加

厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)
全国の医療機関における院内感染の発生状況、薬剤耐性菌の分離状況及び薬剤耐性菌による感染症の発生状況等について、厚生労働省が参加医療機関に対して実施している調査。 各医療機関内において実施される院内感染対策の改善方策を支援するための情報提供を目的としており、趣意に賛同した原則 20 床以上の病院が調査の対象として参加している。

診療情報管理体制

項目名
電子カルテシステムの導入 -

治療結果情報

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析実施の有無
死亡率や再入院率など、患者に対する治療結果に関して、その医療機関が分析を行っているかどうかの有無。
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果提供の有無
医療機関が、治療結果に関する分析の結果を患者等の求めに応じて提供しているかどうか、または年報やホームページで提供しているかどうかの有無。

患者満足度の調査

産科医療補償約款補償

産科医療補償制度
分娩に関連して発症した脳性麻痺児やその家族の経済的負担を補償する無過失補償制度。 脳性麻痺が発症した原因の分析を行い、その結果を子供とその家族および分娩機関に情報提供することも目的。補償の対象者や補償金額等、制度の詳細については、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご確認ください。

医療機関の人員配置

職種 総数 入院 外来 外来の看護師 在宅に関わる看護師 特定行為研修修了看護師
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
看護師 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
言語聴覚士(ST) 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数。 非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数。
8 7 1 - - - - - - - - - - - - - - -

対応可能な難病

項目名
好酸球性副鼻腔炎 -

アイコンの説明

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

オストメイト対応トイレの設置あり

喫煙対策あり

屋外喫煙所あり

外国語対応あり