最終更新日: 2025/2/4

一般社団法人のぞみ会 PROUD CLINIC池袋院イッパンシャダンホウジンノゾミカイ プラウドクリニックイブクロイン

お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。

比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。

お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。

医療機関概要

住所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-3-6 山手ビル6階 Googleマップで見る

アクセス

ルート1 池袋駅
特記事項

電話番号
URL

外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

(基本となる)診療時間
その医療機関が基本的に診療を行っている時間帯(助産所の場合は就業している時間帯)を表示しているが、診療科によっては対応していない診療日・時間帯があることや、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
(基本となる)外来受付時間
医療機関の窓口などで基本的に外来の受付を行っている時間帯を表示しているが、診療科によっては対応していない外来受付日・時間帯があることや、救急外来の受付時間は含まれていないこと、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

◆美容皮膚科

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30

病院・診療所の駐車場

バリアフリー等の対応状況

オストメイト対応トイレ
「ストーマ」(人工肛門・人工膀胱)を保有する方をオストメイトという。排泄物を溜めるパウチ(袋)・尿瓶等の補助具の洗浄ができるシャワー等の特別な設備を備えたトイレのこと。

受動喫煙を防止するための措置

特定屋外喫煙場所
原則敷地内禁煙であるが、医療機関を含む施設の屋外場所の一部のうち、受動喫煙を防止するための措置がとられた場所。

施設詳細

開設者詳細

開設者
医療機関の開設(設置)者。 一般的には「理事長」であることが多い。

管理者詳細

管理者
その医療機関の管理や運営について、医療法上で義務を負う者。一般的には「病院長」であることが多い。

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

(基本となる)診療時間
その医療機関が基本的に診療を行っている時間帯(助産所の場合は就業している時間帯)を表示しているが、診療科によっては対応していない診療日・時間帯があることや、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
(基本となる)外来受付時間
医療機関の窓口などで基本的に外来の受付を行っている時間帯を表示しているが、診療科によっては対応していない外来受付日・時間帯があることや、救急外来の受付時間は含まれていないこと、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

◆美容皮膚科

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30 10:30-19:30

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

面会の日時、付添いの対応等

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

院内処方
診療を受けた医療機関内で、処方された薬を受け取ること。
院外処方
診療を受けた医療機関以外の薬局で、処方された薬を受け取ること。

バリアフリー等の対応状況

オストメイト対応トイレ
「ストーマ」(人工肛門・人工膀胱)を保有する方をオストメイトという。排泄物を溜めるパウチ(袋)・尿瓶等の補助具の洗浄ができるシャワー等の特別な設備を備えたトイレのこと。

受動喫煙を防止するための措置

特定屋外喫煙場所
原則敷地内禁煙であるが、医療機関を含む施設の屋外場所の一部のうち、受動喫煙を防止するための措置がとられた場所。

電子決済サービスの有無

日帰り手術

項目名 実施 前年度実施件数
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) 不可 -
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) 不可 -

1泊2日入院手術

項目名 実施 前年度実施件数
1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) 不可 -
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) 不可 -
当ページに掲載しているかかりつけ医機能の情報は、過去にご報告いただいた内容が一部転記されているものがあります。今後、令和8年1月以降に開始されるかかりつけ医機能報告制度に基づき、医療機関にご報告いただいた内容は順次、反映されます。

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

◆かかりつけ医機能について院内掲示により公表していること

◆かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無

修了した研修
修了した研修として表示される以下用語については、全国トップページに掲載しております「用語解説集(医療)」をご参照ください。  ・日本医師会生涯教育制度  ・日医かかりつけ医機能研修  ・日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修  ・全日本病院協会総合医育成プログラム  ・日本病院会病院総合医育成プログラム

◆一次診療を行うことができる診療領域・疾患

◆医療に関する相談対応の可否

◆特記事項(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)

◆医師数・看護師数(外来医療・在宅医療を担う看護師数、その他専門性を有する看護師数)

職種 総数 外来の
看護師
(常勤)
外来の
看護師
(非常勤)
在宅に
関わる
看護師
(常勤)
在宅に
関わる
看護師
(非常勤)
特定行為
研修修了
看護師
(常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
特定行為
研修修了
看護師
(非常勤)
特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。 ※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。
常勤 非常勤
医師 - - - - - - - - -
看護師 - - - - - - - - -

◆在籍する専門看護師数

専門看護師
看護師として5年以上の実践経験を持ち、看護系の大学院で修士課程を修了して必要な単位を取得した後に、専門看護師認定審査に合格することで取得できる資格。「専門看護分野」ごとに日本看護協会が認定している。
項目名
- -

◆在籍する認定看護師数

認定看護師
看護師として5年以上の実践経験を持ち、日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格。「認定看護分野」ごとに日本看護協会が認定している。
項目名
- -

◆全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無

全国医療情報プラットフォーム
オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト(※1)・特定健診等情報(※2)に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム。 ※1 レセプト:診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報 ※2 特定検診等情報:特定健康診査(生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の方を対象行うメタボリックシンドロームに着目した健診)及び特定保健指導(生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対する、専門スタッフによる生活習慣を見直すサポート)の実施状況に関する情報
オンライン資格確認
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険などの資格情報の確認ができる仕組み。
オンライン資格確認
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険などの資格情報の確認ができる仕組み。
電子処方箋
今まで紙で発行していた処方箋を電子化したもの。患者はマイナポータルの他、電子版お薬手帳から内容の閲覧が可能。対応している医療機関・薬局では最新の処方歴・調剤情報を確認でき、薬の重複・相互作用等を確認できる。
電子カルテ情報共有サービス
全国の医療機関や薬局などで患者の電⼦カルテ情報を共有するための、電子カルテ情報共有サービスを活用する仕組み。令和7年2月からモデル事業を実施しており、運用開始に向けて準備中。

◆服薬の一元管理の実施状況

服薬を一元的に管理する地域の取組
地域全体で処方意図や医療機関退院後の方針について地域で共有するなど、地域包括ケアシステム(※1)にかかわる医療関係者・介護関係者との連携までの地域におけるポリファーマシー(※2)対策等の取組への参加。 ※1 地域包括ケアシステム:介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介護・予防・生活支援などを一体的に提供できる体制 ※2 ポリファーマシー:必要以上に多くの薬を服用している状態で、副作用や飲み間違いなどの問題を引き起こすこと

◆特記事項(その他の報告事項)

通常の診療時間外の診療

◆通常の診療時間外の診療体制の確保状況

在宅当番医制
地域患者の時間外等外来に係る複数医療機関による輪番体制。複数の医師が在宅当番医制により、休日及び夜間において比較的軽症の救急患者を受け入れるもの。
休日夜間急患センター
地方自治体が整備する急患センターにて、休日及び夜間において、比較的軽症の救急患者を受け入れるもの。

通常の診療時間外における自院の外来患者・家族への対応

◆時間外対応に関する加算の届出・算定状況

時間外対応加算の届出
時間外対応加算の届出として表示される以下用語については、全国トップページに掲載しております「用語解説集(医療)」をご参照ください。  ・時間外対応加算  ・時間外対応加算1  ・時間外対応加算2  ・時間外対応加算3  ・時間外対応加算4
時間外加算または時間外特例医療機関加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、深夜・休日を除く概ね18時~翌朝8時(土曜日は正午~翌朝8時)の間に診療を行った場合に算定可能。
深夜加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、22時~翌朝6時の間に診療を行った場合に算定可能。
休日加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間以外であって、日曜・祝日・年末年始に診療を行った場合に算定可能。
夜間・早朝等加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関等が表示する診療時間内であって、18時~翌朝8時、休日に診療を行った場合に算定可能。

◆特記事項(通常の診療時間外の診療)

入退院時の支援

◆後方支援病床の確保状況

後方支援病床
在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床。

◆入院時の情報共有に関する診療報酬項目の算定状況

入退院支援加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院早期より退院困難な要因(悪性腫瘍、認知症、緊急入院等)を有する患者を抽出し、適切な退院先に適切な時期に退院できるよう、退院支援計画の立案及び当該計画に基づき退院した場合に算定する。​

◆地域の入退院支援ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況

地域の入退院支援ルール/地域連携クリティカルパス
地域の入退院支援ルールとは、要介護状態等にある患者が円滑に入退院できるよう,医療機関と在宅担当者(ケアマネジャー等)で患者の必要な情報共有等を行うための仕組みのこと。 地域連携クリティカルパスとは、急性期病院(※1)から回復期病院(※2)を経て早期に自宅に戻れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの。 診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者の方に提示・説明することにより、患者の方が安心して医療を受けることができるようにする。 内容としては、施設ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等が含まれる。 ※1 急性期病院:急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能を有する病院 ※2 回復期病院:急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能を有する病院

◆退院時の情報共有・共同指導に関する診療報酬項目の算定状況

退院時の情報共有・共同指導
退院後の生活に向けて事前に必要な準備を行うほか、患者の方に安心して退院後の生活に移行してもらうため、退院時に、入院した病院と退院後の医療・介護関係者が連携して必要な情報を共有したり、患者の方に対して必要な情報を提供したりすること。
開放型病院共同指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 診療所に受診した後、開放型病院(※)に入院することになった場合、当初受診した診療所の医師が開放型病院に赴いて、当該病院の医師と共同で診療・指導等を行った場合に、診療所において算定される。 ※ 開放型病院:病院の施設や機能を地域の診療所医師などにも開放し、連携して医療を提供する病院のこと。
開放型病院共同指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 診療所に受診した後、開放型病院(※)に入院することになった場合、当初受診した診療所の医師が開放型病院に赴いて、当該病院の医師と共同で診療・指導等を行った場合に、診療所において算定される。 ※ 開放型病院:病院の施設や機能を地域の診療所医師などにも開放し、連携して医療を提供する病院のこと。
退院時共同指導料1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師等(看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士を含む)と入院中の保健医療機関の医師等が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書により情報提供した場合にそれぞれの保険医療機関において算定する。
地域連携診療計画加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 地域連携診療計画(※)に基づく情報を連携医療機関に対して提供した場合に算定される。 ※ 地域連携診療計画:疾患ごとに、入院時の症状、予定されている診療内容や、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準など、診療に係る計画についての情報をまとめるもの。
退院時共同指導料2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院中、退院後に在宅での療養を担う医療機関の医師等(看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士を含む)が、入院中の医療機関に赴き、退院後の在宅での療養に必要な説明や指導を、入院医療機関の医師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定される。
介護支援等連携指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 入院中の患者の方に対して、心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に算定される。

◆特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関からの紹介状況

特定機能病院/地域医療支援病院/紹介受診重点医療機関
特定機能病院とは、高度な医療の提供、医療技術の開発及び研修を実施する能力等を備えた病院として承認された病院。 地域医療支援病院とは、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を行う病院。 紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関。手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行っている。 紹介状の有無にかかわらず受診は可能だが、紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担等)とは別の「特別の料金」が原則必要となる。
外来患者数
前年度の1日平均外来患者数。 なお、1日平均外来患者数とは前年度の外来患者延べ数(在宅患者数を除く)を前年度1年間の外来診療を行った日数で割った数値

◆特記事項(入退院時の支援)

在宅医療の提供

◆在宅医療を提供する体制の確保状況

訪問診療の実施
在宅療養を行っており、疾病・傷病のため通院が困難な患者に対して定期的に訪問して診療を行うこと。

在宅患者に対する連絡体制の確保状況


在宅患者に対する往診体制の確保状況


在宅患者に対する訪問看護体制の確保状況


◆訪問診療に関する診療報酬項目の算定状況

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、定期的な訪問診療を行った場合に、診療を行うごとに算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、定期的な訪問診療を行った場合に、診療を行うごとに算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 主治医として定期的に訪問診療を行っている他の医療機関から紹介された患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2
診療報酬上の評価項目のひとつ。 主治医として定期的に訪問診療を行っている他の医療機関から紹介された患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
乳幼児加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2))
診療報酬上の評価項目のひとつ。 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、併設の施設に入居している患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、併設の施設に入居している患者に対して訪問診療を行った場合に算定できる。
在宅時医学総合管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅において療養を行っている患者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定できる。

◆往診に関する診療報酬項目の算定状況

往診料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 患者や家族等から電話などで医療機関に対し直接求めがあった場合に、必要に応じて速やかに患者宅に赴いて診療を行った場合に算定可能。
夜間往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 午後6時から午後10時、もしくは翌日午前6時から午前8時までの間に往診を行った場合に算定可能。
深夜往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 午後10時から翌日午前6時までの間に往診を行った場合に算定可能。
休日往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 日曜・祝日・年末年始に往診を行った場合に算定可能。
緊急往診加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 医療機関の診療時間内(概ね午前8時から午後1時までの間)に、患者または家族から緊急に求められて往診を行った場合に算定可能。
往診時医療情報連携加算(往診料)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅療養支援診療所(※1)または在宅療養支援病院(※2)が、定期的に訪問診療を行っている他の医療機関(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院以外の医療機関に限る。)と、患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている場合に、その患者に対して当該他の医療機関の代わりに往診を行った場合において算定できる。 ※1 在宅療養支援診療所:在宅療養をされる患者さんのために、定期的な訪問診療と365日対応可能な往診、訪問看護や入院ベットの確保、介護連携、看取りなどの体制を整備した診療所のこと ※2 在宅療養支援病院:入院ベッド数が200床未満で、通常の病院機能に加えて在宅療養をされる患者さんのために、定期的な訪問診療と365日対応可能な往診、訪問看護や入院ベッドの確保、介護連携、看取り等などの体制を整備した病院のこと

◆訪問看護に関する診療報酬項目の算定状況

在宅患者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
在宅患者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
同一建物居住者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者で、当該保険医療機関が同じ日に訪問看護・指導を行う患者と同じ建物に居住する患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
同一建物居住者訪問看護・指導料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅で療養を行っている通院困難な患者で、当該保険医療機関が同じ日に訪問看護・指導を行う患者と同じ建物に居住する患者に対して、病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成したうえで、看護師等が患者宅を定期的に訪問し看護・指導を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者(当該保険医療機関が同じ日に精神科訪問看護・指導を行う他の患者と同じ建物に居住)又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた看護師等が、精神疾患を有する入院中以外の患者(当該保険医療機関が同じ日に精神科訪問看護・指導を行う他の患者と同じ建物に居住)又はその家族等に対して、患者宅を訪問し看護・社会復帰指導等を行った場合に算定できる。

◆訪問看護指示料に関する診療報酬項目の算定状況

訪問看護指示料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 訪問看護指示料は、通院が困難な在宅療養の患者に対し、その患者の診療を担う保険医が訪問看護が必要と判断し、患者の同意を得て、患者が選んだ訪問看護ステーションに「訪問看護指示書」を交付した場合に算定できる。精神科訪問看護指示料は、入院していない精神疾患を有する患者に対して、主治医である精神科医の診療に基づき訪問看護が必要と判断し、患者または家族の同意を得て、患者や家族が選んだ訪問看護ステーションに「精神科訪問看護指示書」を交付した場合に算定できる。

◆在宅看取りの実施状況

看取り加算/在宅ターミナルケア加算
看取り加算とは、診療報酬上の評価項目のひとつ。 事前に患者や家族に対して十分な説明・同意を行ったうえで、死亡日に往診・訪問診療を行い、患者を在宅で看取った場合に算定する。 在宅ターミナルケア加算とは、診療報酬は上の評価項目のひとつ。 往診または訪問診療を行っていた患者が在宅で死亡した場合に、死亡日2週間前以降に2回以上往診・訪問診療を行っていたか、退院時共同指導および訪問診療を行っていた場合に算定する。

◆特記事項(在宅医療の提供)

介護サービス等と連携した医療提供

◆介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況

主治医意見書
要介護状態や要支援状態にあるか、またその中でどの程度かの判定を行う要介護認定の際に使用される書類のひとつで、医師が医学的所見に基づいて、心身の状況や病名等を記載する書面のこと。
介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。
地域ケア会議/在宅医療介護連携推進事業
地域ケア会議とは、市町村や地域包括支援センター等の主催により、医療や介護をはじめとした地域の様々な関係者が参加して、個別の高齢者の課題解決、地域全体の課題や必要な社会資源の検討を行う会議。 在宅医療介護連携推進事業とは、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築を推進するために、地域の実情を把握・分析したうえで、住民や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿等を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進することを目的として市町村において実施する事業。
居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。

◆介護支援専門員(ケアマネジャー)・相談支援専門員への情報共有・指導に関する診療報酬項目の算定状況

介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。
在宅患者緊急時等カンファレンス料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 在宅療養中の患者の状態の急変や診療方針の変更等の際に、より適切な治療方針の作成・参加者間の的確な情報共有のため、当該患者に携わる各職種によるカンファレンスを開催・参加し、共同で患者の指導を行った際に算定できる。

◆介護保険施設等における医療の提供状況(介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合の協力体制)

介護保険施設
「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」の3類型に分けられる。 特別養護老人ホームは要介護高齢者のための生活施設、介護老人保健施設は要介護高齢者にリハビリテーション等を提供し在宅復帰を目指し在宅療養支援を行う施設、介護医療院は要介護高齢者の長期療養・生活施設。

主治医として管理している施設入居中の患者数

介護保険施設等における医療の提供体制

介護保険施設
「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」の3類型に分けられる。 特別養護老人ホームは要介護高齢者のための生活施設、介護老人保健施設は要介護高齢者にリハビリテーション等を提供し在宅復帰を目指し在宅療養支援を行う施設、介護医療院は要介護高齢者の長期療養・生活施設。
介護保険施設等連携往診加算(往診料)
診療報酬上の評価項目のひとつ。 介護保険施設の協力医療機関が、介護保険施設に入所している患者の病状急変に伴って往診を行った場合に算定できる。
協力対象施設入所者入院加算
診療報酬上の評価項目のひとつ。 介護保険施設の協力医療機関が、介護保険施設に入所している患者の病状急変に伴って診療を行い、入院を受け入れた場合に算定できる。
緊急時施設治療管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 令和6年3月までに療養病床から転換した介護老人保健施設(※)に併設されている医療機関で、当該介護老人保健施設に入所している患者の病状急変に伴って夜間・休日に緊急に往診を行った場合に算定できる。 ※ 平成18年医療保険制度改革において、患者の状態に応じた療養病床の再編成として療養病床から介護老人保健施設等への転換を進めてきたもの。
緊急時施設治療管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 令和6年3月までに療養病床から転換した介護老人保健施設(※)に併設されている医療機関で、当該介護老人保健施設に入所している患者の病状急変に伴って夜間・休日に緊急に往診を行った場合に算定できる。 ※ 平成18年医療保険制度改革において、患者の状態に応じた療養病床の再編成として療養病床から介護老人保健施設等への転換を進めてきたもの。
施設入居時等医学総合管理料
診療報酬上の評価項目のひとつ。 施設において療養を行っている患者に対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定できる。

◆地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況

医療介護情報共有ネットワーク
地域の住民に、より安全で安心な医療、訪問看護サービス、介護サービスを提供するため、住民本人の同意を得た上で、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護施設などの地域の施設間で、住民の医療情報・介護情報を相互参照する仕組み。

◆ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の実施状況

ACP
人生会議(アドバンス・ケア・プランニング<ACP>)。 人生の最終段階における医療・ケアについて、自らの意思に沿った医療・ケアを受けるために、家族等や医療・介護従事者とあらかじめ、繰り返し話し合うこと。
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
人生の最終段階における医療・ケアの在り方や方針決定の手続きについて示したガイドラインであり、 ・医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が、家族等の信頼できる者や多専門職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、総合的な医療・ケアを行うこと ・本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人との話し合いが繰り返し行われることの重要性 などが盛り込まれている。
介護支援専門員/相談支援専門員
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて適切な介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(援助の方針や介護サービス等の提供について記載した計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う職種。 ケアマネジャーともいう。 相談支援専門員とは、身近な市町村を中心として、障害のある方や障害のあるこどもが自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援を行う職種。

◆特記事項(介護サービス等と連携した医療提供)

その他の報告事項

◆健診

◆予防接種 

定期予防接種
予防接種法に基づいて、定期接種の対象者、用いるワクチン、接種方法・接種回数を定め、市区町村が実施する予防接種。

◆地域活動

学校医・園医
学校または保育所にて、児童の健康・安全・健全な育成を図る教育・保育全般に従事する医師。
産業医
職場において労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医の選任が義務付けられている。
警察医
警察の捜査に協力する医師。

◆学生・研修医・リカレント教育等の教育活動

リカレント教育
中堅以降の医師を主な対象とした、総合的な診療能力について学ぶための教育。
臨床研修医の教育・研修
医師法に基づき、医師免許取得後、診療に従事しようとする医師が基本的な診療能力を身に付けるために受ける2年以上の研修。都道府県知事の指定する病院等において実施するもの。
総合診療専門研修プログラム
日本専門医機構が認定する総合診療専門医の資格を取得するために行われる研修プログラム。詳細は日本専門医機構HPをご確認ください。
総合診療専門研修プログラム
日本専門医機構が認定する総合診療専門医の資格を取得するために行われる研修プログラム。詳細は日本専門医機構HPをご確認ください。

◆特記事項(その他の報告事項)

登録されている情報はありません。

アイコンの説明

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

オストメイト対応トイレの設置あり

喫煙対策あり

屋外喫煙所あり

外国語対応あり