最終更新日:
2026/3/2
セントルカ眼科歯科クリニックセントルカガンカシカクリニック
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医療機関概要
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〒242-0004 神奈川県大和市鶴間1-31-1 大和クリニックモール1階 Googleマップで見る
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ルート1 小田急電鉄 江ノ島線 鶴間 徒歩3分 特記事項
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(FAX)(046)-262-8148
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駐車場あり
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車椅子利用者への配慮あり
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車椅子対応トイレあり
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喫煙対策あり
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外来特記事項
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:可能)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
| 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | |||
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(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | - | - |
| 14:00-18:00 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | |||
| 19:00-21:30 | - | - | - | 19:00-21:30 | - |
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:可能)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
| 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | |||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:00-12:00 | ||
| 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | |||
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(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | - | - |
| 14:00-18:00 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | |||
| 19:00-21:30 | - | - | - | 19:00-21:30 | - | |||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | ||
| 14:00-17:30 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-17:30 | 14:00-17:00 | |||
| 19:00-21:00 | - | - | - | 19:00-21:00 | - |
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面会の日時、付添いの対応等
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
| 項目名 | |
|---|---|
| 保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。マイナ保険証や資格確認書を使用することで保険診療が受けられ、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて医療費の 1 割から 3 割になる。 |
労災保険指定医療機関 労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。 |
| 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。
※精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。 |
| 生活保護法指定医療機関 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医療機関。 |
| 原子爆弾被害者指定医療機関 原子爆弾被害者指定医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関。 |
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決済サービス名称
| 項目名 | |
|---|---|
| JCB(クレジットカード) | VISA(クレジットカード) |
| Master Card(クレジットカード) | American Express |
| Diners Club | - |
健康診査・健康相談の実施
| 健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
| その他の健康診査・健康診断 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
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| 特定健診(眼底、眼圧) | |||||||||||
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人間ドックの検査可能項目
◆眼底検査
眼底検査
目の奥の状態を調べる検査で、通常眼底写真にて検査を行う。動脈硬化の程度、高血圧、糖尿病による眼の合併症や緑内障・白内障の有無などを調べる。
眼底検査
目の奥の状態を調べる検査で、通常眼底写真にて検査を行う。動脈硬化の程度、高血圧、糖尿病による眼の合併症や緑内障・白内障の有無などを調べる。
居宅サービス
| 項目名 | |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。 |
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医療従事者の専門性に関する事項
| 専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
|---|---|---|
| 眼科専門医 公益財団法人日本眼科学会 |
1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 眼領域の一次診療 | - | コンタクトレンズ検査 | - |
| 小児視力障害診療 | - | - | - |
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 神経ブロック | - | - | - |
| 項目名 | |
|---|---|
| 歯科領域の一次診療 | 著しく歯科診療が困難な者(障害者等)の歯科治療 |
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 埋伏歯抜歯 | - | 顎関節症治療 | - |
| 口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症又は外傷の治療 | - | - | - |
在宅医療
| 項目名 | |
|---|---|
| 往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
| 歯科訪問診療 歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。
診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。 |
訪問歯科衛生指導 訪問歯科衛生指導
歯科訪問診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯の清掃に係る実地指導を行うこと。
診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定される。 |
他施設との連携
| 項目名 | |
|---|---|
| 病院との連携 | 診療所との連携 |
| 訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
保健師、看護師、准看護師、理学療法士及び作業療法士等が居宅を訪問して要支援者または要介護者等へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
| 薬局との連携 | - |
当ページに掲載しているかかりつけ医機能の情報は、過去にご報告いただいた内容が一部転記されているものがあります。今後、令和8年1月以降に開始されるかかりつけ医機能報告制度に基づき、医療機関にご報告いただいた内容は順次、反映されます。
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
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| 職種 | 総数 | 外来の 看護師 (常勤) |
外来の 看護師 (非常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (非常勤) |
特定行為 研修修了 看護師 (常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
特定行為 研修修了 看護師 (非常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||
| 医師 | 1.4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 看護師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 項目名 | |
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| 該当無し | - |
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| 項目名 | |
|---|---|
| 該当無し | - |
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医療機関の人員配置
| 職種 | 総数 | 入院 | 外来 | 外来の看護師 | 在宅に関わる看護師 | 特定行為研修修了看護師 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 医師 | 1.4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歯科医師 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歯科衛生士 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数。
非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数。 |
4.9 | 5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対応可能な難病
| 項目名 | |
|---|---|
| シェーグレン症候群 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 |
アイコンの説明
アイコンの説明の詳細は、こちらをご確認ください。
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駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
オストメイト対応トイレの設置あり |
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喫煙対策あり |
屋外喫煙所あり |
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外国語対応あり |