最終更新日:
2025/3/17
名古屋南歯科保健医療センターナゴヤミナミシカホケンイリョウセンター
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医療機関概要
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〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町5丁目12番地の1 Googleマップで見る
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ルート1 JR 笠寺 徒歩10分 特記事項 市バス 「日本ガイシスポーツプラザ」バス停下車 徒歩15分、市バス「廻間」バス停下車 徒歩10分 JR「笠寺」駅下車 徒歩15分
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(FAX)(052)825-4340
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外来特記事項
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障がい者歯科診療 毎週火・水・木・金・土曜日(予約制)日・祝日・年末年始休診 予約受付時間 9時~12時・13時~17時 対象者 原則名古屋市内の方で身体障害者手帳(1~3級)または愛護手帳(1~3度)の交付を受けている方で地域で歯科診療を受けることが困難な障害児・者の方 休日急病歯科診療 日曜日・祝日・年末年始 受付時間 9~11時30分、13時~15時30分
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
- | - | - | - | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | |||||||
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
- | - | - | - | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | |||||||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-11:30 | 09:00-11:30 | ||||||
| 13:00-15:30 | 13:00-15:30 | |||||||
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障害者に対するサービス内容
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) | 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
| 視覚障害者への配慮(施設内点字ブロック設置) | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) 第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 |
| 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。 |
| 臨床修練病院等 臨床修練病院等
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第 17 条等の特例等に関する法律により、外国医師、外国歯科医師、外国看護師等が臨床修練を行うのに適切な体制にあると認められ、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所。 |
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医療従事者の専門性に関する事項
| 専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
|---|---|---|
| 歯科麻酔専門医 一般社団法人日本歯科麻酔学会 |
1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 歯科領域の一次診療 | 著しく歯科診療が困難な者(障害者等)の歯科治療 |
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 埋伏歯抜歯 | - | - | - |
在宅医療
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 歯科訪問診療 歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。
診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。 |
訪問歯科衛生指導 訪問歯科衛生指導
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯の清掃に係る実地指導を行うこと。
診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定される。 |
| 歯科疾患在宅療養管理 歯科疾患在宅療養管理
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成すること。
診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定される。 |
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他施設との連携
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 病院との連携 | 診療所との連携 |
| 訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
| 薬局との連携 | - |
アイコンの説明
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駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |