最終更新日:
2025/4/14
福嶋クリニックフクシマクリニック
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - | - |
13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | ||||
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(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - | - |
13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | ||||
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(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
対応可能な外国語の種類
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なし |
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保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
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保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
在宅療養支援診療所 在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。 |
決済サービス名称
項目名 | 項目名 |
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JCB(クレジットカード) | VISA(クレジットカード) |
Master Card(クレジットカード) | - |
日帰り手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
---|---|---|
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) | 不可 | - |
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
---|---|---|
1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) | 不可 | - |
専門外来の有無及び内容
|
専門外来の有無及び内容 専門外来
特定の疾患または症状に対して、専門的な診察や治療を行うことのできる外来。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00-00:00 - |
- |
健康診査・健康相談の実施
|
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
就職のための健康診断 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
- - |
- | |||||||||||
事業所一般健診(定期健康診断) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
人間ドックの検査可能項目
◆身体測定
身体測定
身長、体重、体格指数 BMI(body mass index)を計測する検査。
身体測定
身長、体重、体格指数 BMI(body mass index)を計測する検査。
◆尿検査
尿検査
尿蛋白、尿糖、尿沈渣(にょうちんさ)、尿潜血、尿比重等について調べる検査。
尿検査
尿蛋白、尿糖、尿沈渣(にょうちんさ)、尿潜血、尿比重等について調べる検査。
◆血液検査
血液検査
血液を採取して、貧血、肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの様々な異常を調べる検査。
血液検査
血液を採取して、貧血、肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの様々な異常を調べる検査。
◆血圧検査
血圧検査
血圧から、心臓のポンプ機能や血管の状態が正常かどうかを調べる検査。
血圧検査
血圧から、心臓のポンプ機能や血管の状態が正常かどうかを調べる検査。
◆心電図検査
心電図検査
心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。
心電図検査
心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。
◆腹部超音波検査(腹部エコー)
腹部超音波検査(腹部エコー)
腹部皮膚部分に超音波を発信する装置をあて、肝臓、胆のう、すい臓、腎臓などを調べる検査。
腹部超音波検査(腹部エコー)
腹部皮膚部分に超音波を発信する装置をあて、肝臓、胆のう、すい臓、腎臓などを調べる検査。
対応することができる予防接種
|
対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
居宅サービス
項目名 | 項目名 |
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訪問看護 訪問看護
居宅療養しているものに対し、看護師、助産師、准看護師、保健師等が居宅を訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助。 |
居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
介護予防サービス
項目名 | 項目名 |
---|---|
介護予防訪問看護 介護予防訪問看護
介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して行う、療養上のサービスまたは必要な診療の補助。 |
介護予防居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
---|---|---|
外科専門医 一般社団法人日本外科学会 |
1人 | - |
消化器外科専門医 一般社団法人日本消化器外科学会 |
1人 | - |
乳腺専門医 一般社団法人日本乳癌学会 |
1人 | - |
保有する施設設備
施設設備名 | 病床数・保有台数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
照射線量の表示機能保有台数 | - |
---|---|---|---|
心電図計 | - | - | - |
超音波診断装置(腹部) | - | - | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
漢方薬の処方 | - | 在宅における看取り | 0件 |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応) |
往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
退院時共同指導 退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。
診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
在宅がん医療総合診療 在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。
診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
介護職員等喀痰吸引等指示 介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。 |
在宅患者訪問栄養食事指導 在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。 |
在宅患者連携指導 在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。 |
在宅患者緊急時等カンファレンス 在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。 |
在宅患者共同診療 在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、共同で往診すること。
診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定される。 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導 在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が算定される。 |
精神科訪問看護指示 精神科訪問看護指示
精神障がい者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定される。 |
同一建物居住者訪問看護・指導 | - |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
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退院前在宅療養指導管理 退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外泊する場合、その指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算定される。 |
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。 |
在宅肺高血圧症患者指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理
肺高血圧症の患者(入院中の方を除く)に対して、プロスタグランジン I2 製剤の投与等について医学管理等を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅肺高血圧症患者指導管理料」が算定される。 |
在宅気管切開患者指導管理 在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定される。 |
- |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
人工肛門の管理 |
人工膀胱の管理 |
レスピレーター レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。 |
尿カテーテル | 気管切開部の処置 |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
- |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
---|---|
病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 | - |
血液血清
項目名 | 項目名 |
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完全予約のため必ず電話にて問い合わせをお願いします。 | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |