最終更新日:
2025/4/2
つばき訪問クリニックツバキホウモンクリニック
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医療機関概要
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〒818-0025 福岡県筑紫野市筑紫117‐202 Googleマップで見る
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ルート1 西鉄大牟田線 筑紫 徒歩18分 ルート2 西鉄大牟田線 桜台 徒歩20分 特記事項
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(昼)092-982-7654
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外来特記事項
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土曜、日曜、祝日、年末年始は休診です。
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | - | - | - |
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | - | - | - |
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病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
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届出又は許可病床数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
- | - | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | - | - | - |
外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | - | - | - |
外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
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面会の日及び時間帯
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曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害者に対するサービス内容
項目名 | 項目名 |
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聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
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保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。 |
その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
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「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
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日帰り手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
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日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) | 不可 | - |
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
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1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) | 不可 | - |
居宅サービス
項目名 | 項目名 |
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訪問看護 訪問看護
居宅療養しているものに対し、看護師、助産師、准看護師、保健師等が居宅を訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助。 |
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対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 項目名 |
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精神科・神経科領域の一次診療 | 精神療法 |
思春期のうつ病又は躁うつ病 | 睡眠障害 |
摂食障害(拒食症・過食症) | アルコール依存症 |
薬物依存症 | 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) |
認知症 | 発達障害(自閉症、学習障害等) |
高次脳機能障害 | 身体合併症(内科・外科) |
てんかん | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
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往診(終日対応) |
退院時共同指導 退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。
診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
在宅がん医療総合診療 在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。
診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
在宅患者緊急時等カンファレンス 在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。 |
精神科訪問看護・指導 精神科訪問看護・指導
在宅において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護・指導料」が算定される。 |
精神科訪問看護指示 精神科訪問看護指示
精神障がい者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定される。 |
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在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
---|---|
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。 |
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
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点滴の管理 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
人工肛門の管理 |
人工膀胱の管理 | モニター測定 |
尿カテーテル | 気管切開部の処置 |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
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他施設との連携
項目名 | 項目名 |
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病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |