最終更新日:
2025/3/19
クリニック長坂クリニックナガサカ
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医療機関概要
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〒722-0045 広島県尾道市久保1丁目13番14号 Googleマップで見る
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ルート1 JR西日本 尾道駅 徒歩15分 特記事項 市営バス「西国寺下」バス停より、南へ徒歩7分。
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(昼)0848-37-5890
(夜)0848-37-0533
(FAX)0848-37-5387
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外来特記事項
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予約制自由診療
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | - | - | - |
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病床種別・届出・許可病床数
| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 届出又は許可病床数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
0床 | 0床 | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 | - | - | - |
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
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面会の日時、付添いの対応等
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| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他の選定療養費
| 項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
|---|---|---|
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
健康診査・健康相談の実施
| 健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
| 健康相談 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
09:30-12:00 - |
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対応することができる予防接種
| 対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
| インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:30-12:00 - |
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居宅サービス
| 項目名 | |
|---|---|
| 訪問介護 訪問介護
介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス。 |
訪問看護 訪問看護
居宅療養しているものに対し、看護師、助産師、准看護師、保健師等が居宅を訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助。 |
| 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、居宅を訪問して行われる、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーション。 |
居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービス。 |
| 通所介護 通所介護
利用者が老人デイサービスセンターなどを訪れて提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練。 |
福祉用具貸与 福祉用具貸与
利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付けや調整などを行い、(1). 車いす、(2). 車いす付属品、(3). 特殊寝台、(4). 特殊寝台付属品、(5). 床ずれ予防用具、(6). 体位変換器、(7). 手すり、(8). スロープ、(9). 歩行器、(10). 歩行補助つえ、(11). 認知症老人徘徊感知機器、(12).移動用リフト(つり具の部分を除く)、(13). 自動排泄処理装置、の福祉用具を貸し与えること。 |
| 特定福祉用具販売 特定福祉用具販売
福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」という)を販売すること。具体的には、(1). 腰掛便座、(2). 自動排泄処理装置の交換可能部品、(3). 入浴補助用具、(4). 簡易浴槽、(5). 移動用リフトのつり具の部分、の5品目。 |
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対応可能な疾患・治療の内容
| 項目名 | |
|---|---|
| 認知症 | - |
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | - | - |
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
|---|---|---|---|
| 在宅における看取り | 0件 | - | - |
在宅医療
| 項目名 | |
|---|---|
| 在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
| 在宅患者連携指導 在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。 |
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在宅療養指導
| 項目名 | |
|---|---|
| 在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
| 在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
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診療内容
| 項目名 | |
|---|---|
| 点滴の管理 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
| 経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
| 項目名 | |
|---|---|
| 病院との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
| 居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 |
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
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| 職種 | 総数 | 外来の 看護師 (常勤) |
外来の 看護師 (非常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (常勤) |
在宅に 関わる 看護師 (非常勤) |
特定行為 研修修了 看護師 (常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
特定行為 研修修了 看護師 (非常勤) 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||
| 医師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 看護師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 項目名 | |
|---|---|
| - | - |
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| 項目名 | |
|---|---|
| - | - |
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看護師配置状況
| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||
| 実質配置状況 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | - | 0:1 | 0:1 |
患者数
| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||||
| 前年度1日平均患者数 | - | - | - | - | - | - | 4人 | - |
医療機関の人員配置
| 職種 | 総数 | 入院 | 外来 | 外来の看護師 | 在宅に関わる看護師 | 特定行為研修修了看護師 特定行為研修
看護師が手順書により特定行為(※)を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修。
※ 特定行為:診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 医師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 看護師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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