最終更新日:
2024/9/12
医療法人社団信愛会 永生クリニックイリョウホウジンシャダンシンアイカイ エイセイクリニック
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医療機関概要
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
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届出又は許可病床数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
0床 | 0床 | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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面会の日及び時間帯
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
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保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
労災保険指定医療機関 労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。 |
精神保健指定医の配置されている医療機関 精神保健指定医の配置されている医療機関
精神保健福祉法により、措置入院の判定などを行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置している医療機関。
措置入院とは、2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合に、都道府県知事の権限により入院させること。 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
結核指定医療機関 結核指定医療機関
感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関
戦傷病者特別援護法により、軍人軍属等であった方の公務上の傷病に関して、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣が指定する医療機関。 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。 |
- |
健康診査・健康相談の実施
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
就職のための健康診断 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
08:30-12:30 14:30-17:30 |
通常診療時間内、午後は検査項目によっては不可の場合あり。 木・土は午前中のみ |
|||||||||||
就職のための健康診断(迅速血液検査対応) 血液検査
血液を採取して、貧血、肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの様々な異常を調べる検査。 |
要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
08:30-12:30 14:30-17:30 |
木・土はAMのみ | |||||||||||
精神の機能の障害の有無の診断 | 要 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
08:30-12:30 - |
- | |||||||||||
腸内細菌検査(調理・保育従事者用等) 腸内細菌検査(調理・保育従事者用等)
調理・保育に従事する方向けに、食中毒や感染症予防のために義務付けられている定期的な腸内細菌(検便)検査。 |
要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-18:00 - |
外注検査の為、結果は後日。 | |||||||||||
事業所一般健診(定期健康診断) | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- | |||||||||||
事業所特殊健診(有機溶剤) 事業所特殊健診(有機溶剤)
有機溶媒業務に従事する方向けに実施される特殊健診。(有機溶媒中毒予防規則第 29 条に規定) |
要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-18:00 - |
外注検査、結果後日。 | |||||||||||
その他の健康診査・健康診断 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
08:30-12:30 14:30-17:30 |
木・土午前のみ | |||||||||||
健康相談 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
通常診療時間内 |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
麻しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
風しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
日本脳炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
水痘の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
例年10月頃~翌年1月末まで。通常診療時間内。 | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
おたふくかぜの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
A型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
B型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 | ||||||||||
その他の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
診療時間内 |
地域連携クリティカルパスの有無
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項目名 | 項目名 |
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地域連携クリティカルパスの対象(胃がん) | 地域連携クリティカルパスの対象(大腸がん) |
かかりつけ医機能
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項目名 | 項目名 |
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地域包括診療加算の届出(かかりつけ医に関するもの) 地域包括診療加算の届出
主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の 4 疾病のうち、2 つ以上)を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した診療報酬点数の算定が可能であること。
※かかりつけ医機能に関する項目については今後見直し予定 |
- |
保有する施設設備
施設設備名 | 病床数・保有台数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
照射線量の表示機能保有台数 | - |
---|---|---|---|
全身用X線CT診断装置 | 1 | 1 | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応) |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
介護職員等喀痰吸引等指示 介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。 |
- |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
---|---|
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
尿カテーテル |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
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病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |