最終更新日: 2025/3/19

桜の丘ファミリークリニックサクラノオカファミリークリニック

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医療機関概要

〒573-1194 大阪府枚方市中宮北町1−15−202枚方クリニックプラザ

アクセス

ルート1 京阪本線 御殿山 徒歩20分
 宮前住宅前もしくは市立ひらかた病院前から徒歩2分
ルート2 京阪本線 枚方市駅 徒歩20分
 宮前住宅前もしくは市立ひらかた病院前から徒歩2分
特記事項

電話番号
URL

https://sakuranooka-cl.com/

施設
外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能
(初診時予約:未実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:可能

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

時間外における対応

面会の日及び時間帯

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

対応することができる外国語の種類

多言語音声翻訳機器を利用した対応

障害者に対するサービス内容

項目名 項目名
聴覚障害者への配慮(手話による対応) 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示)
聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) 視覚障害者への配慮(施設内案内等音声表示対応)

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

その他

項目名 項目名
診療情報の開示 同伴児童の一時預かり
かかりつけ患者に対する時間外診療の実施 かかりつけ患者に対する電話相談(昼間)

対応可能な外国語の種類

英語
診療科目・診療日と同じ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- ---
-

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名 項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
労災保険指定医療機関
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(更生医療)
指定自立支援医療機関(更生医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療:身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(育成医療)
指定自立支援医療機関(育成医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療:身体に障がいがある児童が身体上の障がいを軽くして、日常生活を容易にするための手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。)
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 公害医療機関
公害医療機関
公害健康被害の補償等に関する法律で規定された指定疾病について、療養の給付を担当する医療機関。なお、指定疾病として、大気汚染の影響による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、汚染原因物質との関係が明らかになっている水俣病、イタイイタイ病、慢性ひ素中毒症等が指定されている。

電子決済サービスの有無

4泊5日までの手術

項目名 項目名
終夜睡眠ポリグラフィー -

日帰り手術

項目名 項目名
皮膚、皮下腫瘍摘出術 -
項目名 実施 前年度実施件数
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) 不可 -
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) 不可 -

1泊2日入院手術

項目名 実施 前年度実施件数
1泊2日入院手術(関節鏡下靭帯断裂縫合手術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) 不可 -
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) 不可 -

専門外来の有無及び内容

オンライン診療実施の有無及びその内容

マイナンバーカードの保険証利用により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

電子処方箋の発行の可否

健康診査・健康相談の実施

健康診査・人間ドック、健康相談の実施 予約 実施している曜日 受付時間
不定
人間ドック(日帰り)
人間ドック(日帰り)
人間ドックのうち、1 日で検査が終了するもの。
- - - - - 08:45-12:00
-
-
就職のための健康診断 - - - - - 08:45-12:00
-
-
小児の健康診断書(入園、入学用等) - - - - - 08:45-12:00
-
-
その他の健康診査・健康診断 - - - - - 08:45-12:00
-
-
健康相談 - - - - - 08:45-12:00
-
-

人間ドックの検査可能項目

◆身体測定
身体測定
身長、体重、体格指数 BMI(body mass index)を計測する検査。

◆尿検査
尿検査
尿蛋白、尿糖、尿沈渣(にょうちんさ)、尿潜血、尿比重等について調べる検査。

◆血液検査
血液検査
血液を採取して、貧血、肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの様々な異常を調べる検査。

◆血圧検査
血圧検査
血圧から、心臓のポンプ機能や血管の状態が正常かどうかを調べる検査。

◆心電図検査
心電図検査
心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。

◆胃内視鏡

◆胸部X線検査
胸部X線検査
胸部に背後からX線を照射する検査で、肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸など、呼吸器の疾患の有無、その程度を調べるもの。

◆便潜血検査(便検査)
便潜血検査(便検査)
便に血が混じっているかどうかを調べる検査。陽性の場合、消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどが疑われる。

◆腹部超音波検査(腹部エコー)
腹部超音波検査(腹部エコー)
腹部皮膚部分に超音波を発信する装置をあて、肝臓、胆のう、すい臓、腎臓などを調べる検査。

◆腫瘍マーカー等の特殊検査
腫瘍マーカー
がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質を血液や尿で調べる検査。がんの診断の補助や、診断後の経過や治療の効果をみることを目的に行う腫瘍マーカー検査は、採血もしくは採尿を行い腫瘍マーカーの値を計測することで、診断の参考とするもの。

対応することができる予防接種

対応することができる予防接種
予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。
予約 実施している曜日 受付時間
インフルエンザの予防接種 - - - - 08:45-12:00
-
-

地域連携クリティカルパスの有無

項目名 項目名
地域連携クリティカルパスの対象(胃がん) 地域連携クリティカルパスの対象(乳がん)

かかりつけ医機能

地域医療連携体制実施有無(病院・診療所)

対応可能な疾患・治療の内容

項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
皮膚・形成外科領域の一次診療 - 真菌検査(顕微鏡検査) -
皮膚生検 - 凍結療法 -
顔面外傷の治療 - 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 -
アトピー性皮膚炎の治療 - - -
項目名 項目名
精神科・神経科領域の一次診療 臨床心理・神経心理検査
精神療法 禁煙指導(ニコチン依存症管理)
思春期のうつ病又は躁うつ病 睡眠障害
摂食障害(拒食症・過食症) アルコール依存症
薬物依存症 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等)
認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
呼吸器領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
消化器系領域の一次診療 - 上部消化管内視鏡検査 -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
循環器系領域の一次診療 - ホルター型心電図検査
心電図検査
心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。
-
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
腎・泌尿器系領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
婦人科領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
乳腺領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 - インスリン療法 -
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) - 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 -
GLP-1受容体作動薬注射 - 糖尿病に関する注射薬の外来での導入 -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
血液・免疫系領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
小児領域の一次診療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
漢方薬の処方 - 在宅における看取り 0件

在宅医療

項目名 項目名
往診(終日対応) 往診(終日対応でないもの)
往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。
退院時共同指導
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。 診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。
在宅患者訪問診療
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの)
在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外)
在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
施設入居時等医学総合管理
施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。
在宅がん医療総合診療
在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。 診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。
救急搬送診療
救急搬送診療
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、その救急用の自動車等に同乗して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「救急搬送診療料」が算定される。
在宅患者訪問看護・指導
在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。 【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと 【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと 診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。
訪問看護指示
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
介護職員等喀痰吸引等指示
介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。 診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。
在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。
在宅患者訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。
在宅患者連携指導
在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。
在宅患者緊急時等カンファレンス
在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。
在宅患者共同診療
在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、共同で往診すること。 診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定される。
在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が算定される。
精神科訪問看護・指導
精神科訪問看護・指導
在宅において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「精神科訪問看護・指導料」が算定される。
精神科訪問看護指示
精神科訪問看護指示
精神障がい者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定される。
精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管理に係るもの)
精神科在宅患者支援管理/オンライン在宅管理
精神科在宅患者支援管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管理に係るもの以外)
精神科在宅患者支援管理/オンライン在宅管理
精神科在宅患者支援管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
歯科訪問診療
歯科訪問診療
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で診療を行うこと。 診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。
訪問歯科衛生指導
訪問歯科衛生指導
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯の清掃に係る実地指導を行うこと。 診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定される。
歯科疾患在宅療養管理
歯科疾患在宅療養管理
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成すること。 診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定される。
在宅患者歯科治療時医療管理
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が算定される。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が算定される。
在宅時医学総合管理 在宅時医学管理(特定疾患療養管理)
在宅時医学管理(小児科療養指導) 在宅時医学管理(難病外来患者指導管理)
在宅時医学管理(皮膚科特定疾患指導管理) 在宅時医学管理(小児悪性腫瘍患者指導管理)
薬剤師派遣による服薬指導 管理栄養士派遣による栄養指導
医療保険による訪問看護 -

在宅療養指導

項目名 項目名
退院前在宅療養指導管理
退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外泊する場合、その指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算定される。
在宅酸素療法指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。
在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。
在宅気管切開患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定される。
在宅経腸投薬指導管理
在宅経腸投薬指導管理
パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護 にあたる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅経腸投薬指導管理料」が算定される。
在宅経肛門的自己洗腸指導管理
在宅経肛門的自己洗腸指導管理
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている患者(入院中の患者は除く)に対して、患者自ら経肛門的自己洗腸用の器具を用いて実施する経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅経肛門的自己洗腸指導管理料」が算定される。
寝たきり老人訪問指導管理 -

診療内容

項目名 項目名
点滴の管理 中心静脈栄養
中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。
酸素療法
酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。
経管栄養
経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。
疼痛の管理
疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。
褥瘡の管理
褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。
人工肛門の管理 人工膀胱の管理
レスピレーター
レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。
モニター測定
尿カテーテル 気管切開部の処置
在宅ターミナルケアの対応
ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。
胃ろうの管理

他施設との連携

項目名 項目名
病院との連携 診療所との連携
訪問看護ステーションとの連携
(介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
居宅介護支援事業所との連携
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
薬局との連携 歯科診療所との連携

医療の安全管理のための指針・医療安全管理対策マニュアルの作成

医療安全についての相談窓口の設置の有無

医療安全管理者の配置の有無

医療事故情報収集等事業への参加の有無

医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講

厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)への参加

院内感染対策マニュアル・指針の作成

診療情報管理体制

項目名 項目名
電子カルテシステムの導入 -

情報開示に関する体制

治療結果情報

患者満足度の調査

産科医療補償約款補償

難病への対応

項目名 項目名
難病指定医 協力難病指定医

脊髄損傷合併症

項目名 項目名
褥創 神経因性膀胱
痙縮 性機能障害
肺炎 イレウス(腸閉塞)
慢性疼痛 骨折
不明熱 異所性骨化

脳性麻痺二次障害

項目名 項目名
整形外科的二次障害 痙縮
頚髄症 側弯
変形性股関節症 -

医療機関の人員配置

職種 総数 病棟 外来
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 3 3 - - - - - - -
看護師 1 1 - - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。
4 4 - - - - - - -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

喫煙対策あり

喫煙対策あり

外国語対応あり

外国語対応あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり