最終更新日: 2025/1/20

医療法人共生会 きずなクリニックイリョウホウジンキョウセイカイ キズナクリニック

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医療機関概要

〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉9丁目14番4号 Googleマップで見る

アクセス

ルート1 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩3分
特記事項

電話番号

(昼)072-931-7831

(夜)072-931-7831

(FAX)072-931-7838

URL

施設
外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-13:00 - 09:00-13:00 09:00-13:00 - - - -
(初診時予約:実施、 予約外診察:不可、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

病床種別・届出・許可病床数

一般病床 療養病床 精神病床
届出又は許可病床数
病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。
0床 0床 - 0床

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:可能、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-13:00 - 09:00-13:00 09:00-13:00 - - - -
外来受付時間
(診療科目別の)外来受付時間
その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
08:45-12:00 08:45-12:00 08:45-12:00
(初診時予約:実施、 予約外診察:不可、 入院患者受入:不可、 女性医師外来診察:不可

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

予約診療の有無 予約用の情報

時間外における対応

面会の日及び時間帯

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

対応することができる外国語の種類

多言語音声翻訳機器を利用した対応

障害者に対するサービス内容

項目名 項目名
聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応)

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

その他

項目名 項目名
診療情報の開示 かかりつけ患者に対する時間外診療の実施
かかりつけ患者に対する電話相談(昼間) かかりつけ患者に対する電話相談(夜間)

対応可能な外国語の種類

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名 項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。
精神保健指定医の配置されている医療機関
精神保健指定医の配置されている医療機関
精神保健福祉法により、措置入院の判定などを行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置している医療機関。 措置入院とは、2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合に、都道府県知事の権限により入院させること。
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。)
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。

「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 差額ベッドを有している場合は、ベッド数及び料金

その他の選定療養費

項目名 その他の選定療養費の有無
選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。
料金(消費税込み)
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 無し -
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。
無し -

治験の実施の有無及び契約件数

電子決済サービスの有無

日帰り手術

項目名 実施 前年度実施件数
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) 不可 -
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) 不可 -

1泊2日入院手術

項目名 実施 前年度実施件数
1泊2日入院手術(関節鏡下靭帯断裂縫合手術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) 不可 -
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) 不可 -
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) 不可 -

専門外来の有無及び内容

オンライン診療実施の有無及びその内容

マイナンバーカードの保険証利用により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

電子処方箋の発行の可否

健康診査・健康相談の実施

健康診査・人間ドック、健康相談の実施 予約 実施している曜日 受付時間
不定
就職のための健康診断 - - - - - - 09:00-12:00
-
-
精神の機能の障害の有無の診断 - - - - - - -
-
-
事業所一般健診(定期健康診断) - - - - - - 09:00-12:00
-
-

人間ドックの検査可能項目

◆身体測定
身体測定
身長、体重、体格指数 BMI(body mass index)を計測する検査。

◆尿検査
尿検査
尿蛋白、尿糖、尿沈渣(にょうちんさ)、尿潜血、尿比重等について調べる検査。

◆血液検査
血液検査
血液を採取して、貧血、肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの様々な異常を調べる検査。

◆血圧検査
血圧検査
血圧から、心臓のポンプ機能や血管の状態が正常かどうかを調べる検査。

◆心電図検査
心電図検査
心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。

◆便潜血検査(便検査)
便潜血検査(便検査)
便に血が混じっているかどうかを調べる検査。陽性の場合、消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどが疑われる。

対応することができる予防接種

対応することができる予防接種
予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。
予約 実施している曜日 受付時間
インフルエンザの予防接種 - - - - - 09:00-13:00
-
訪問診療にて別途対応可能
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 - - - - - 09:00-13:00
-
訪問診療にて別途対応可能
新型コロナウイルス感染症の予防接種 - - - - - 09:00-13:00
-
-

居宅サービス

項目名 項目名
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。
-

介護予防サービス

項目名 項目名
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。
-

その他

項目名 項目名
主治医意見書 -

セカンド・オピニオンに関する状況

地域連携クリティカルパスの有無

かかりつけ医機能

項目名 項目名
地域包括診療加算の届出(かかりつけ医に関するもの)
地域包括診療加算の届出
主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の 4 疾病のうち、2 つ以上)を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した診療報酬点数の算定が可能であること。 ※かかりつけ医機能に関する項目については今後見直し予定
-

地域医療連携体制実施有無(病院・診療所)

併設している介護関連施設等

対応可能な疾患・治療の内容

項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
真菌検査(顕微鏡検査) - アトピー性皮膚炎の治療 -
項目名 項目名
精神科・神経科領域の一次診療 精神療法
睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症)
アルコール依存症 薬物依存症
神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 認知症
心的外傷後ストレス障害(PTSD) 発達障害(自閉症、学習障害等)
精神科訪問看護・指導 認知症の鑑別診断
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) - 在宅酸素療法
酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。
-
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
人工肛門の管理 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
更年期障害治療 - - -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
インスリン療法 - 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) -
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 - 糖尿病に関する注射薬の外来での導入 -
項目名 項目名
医療用麻薬によるがん疼痛治療 がんに伴う精神症状のケア
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
漢方薬の処方 - 在宅における看取り 90件

在宅医療

項目名 項目名
往診(終日対応) 往診(終日対応でないもの)
往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。
退院時共同指導
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。 診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。
在宅患者訪問診療
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外)
在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
施設入居時等医学総合管理
施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。
在宅患者訪問看護・指導
在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。 【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと 【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと 診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。
訪問看護指示
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
介護職員等喀痰吸引等指示
介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。 診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。
在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。
在宅患者訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。
在宅患者連携指導
在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。
在宅患者緊急時等カンファレンス
在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。
在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が算定される。
精神科訪問看護・指導
精神科訪問看護・指導
在宅において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「精神科訪問看護・指導料」が算定される。
精神科訪問看護指示
精神科訪問看護指示
精神障がい者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定される。
精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管理に係るもの以外)
精神科在宅患者支援管理/オンライン在宅管理
精神科在宅患者支援管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養を行っている精神障がい者患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
在宅時医学総合管理
在宅時医学管理(特定疾患療養管理) -

在宅療養指導

項目名 項目名
在宅自己注射指導管理
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。
在宅酸素療法指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。
在宅気管切開患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定される。
在宅経腸投薬指導管理
在宅経腸投薬指導管理
パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護 にあたる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅経腸投薬指導管理料」が算定される。
-

診療内容

項目名 項目名
点滴の管理 中心静脈栄養
中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。
酸素療法
酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。
経管栄養
経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。
疼痛の管理
疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。
褥瘡の管理
褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。
人工肛門の管理 人工膀胱の管理
尿カテーテル 気管切開部の処置
在宅ターミナルケアの対応
ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。
胃ろうの管理

他施設との連携

項目名 項目名
病院との連携 診療所との連携
訪問看護ステーションとの連携
(介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
居宅介護支援事業所との連携
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
薬局との連携 歯科診療所との連携

看護師配置状況

一般病床 療養病床(医療保険適用) 精神病床 結核病床 感染症病床
うち指定病床
実質配置状況 0:1 0:1 0:1 - 0:1 0:1

医療の安全管理のための指針・医療安全管理対策マニュアルの作成

医療安全についての相談窓口の設置の有無

医療安全管理者の配置の有無

医療事故情報収集等事業への参加の有無

医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講

厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)への参加

院内感染対策マニュアル・指針の作成

診療情報管理体制

項目名 項目名
電子カルテシステムの導入 -

情報開示に関する体制

治療結果情報

患者数

一般病床 療養病床(医療保険適用) 精神病床 結核病床 感染症病床 外来患者 在宅患者
うち指定病床
前年度1日平均患者数 0人 0人 0人 - 0人 0人 3人 30人

平均在院日数

一般病床 療養病床(医療保険適用) 精神病床 結核病床 感染症病床
うち指定病床
前年度平均在院日数
平均在院日数
前年度の全入院患者の入院日数の平均。
0日/週 0日/週 0日/週 - 0日/週 0日/週

患者満足度の調査

産科医療補償約款補償

難病への対応

項目名 項目名
協力難病指定医 -

主に連携している他の医療機関

医療機関の人員配置

職種 総数 病棟 外来
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 15 1 14 - - - - - -
看護師 6 4 2 - - - - - -
准看護師 3 2 1 - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。
24 7 17 - - - - - -

対応可能な難病

項目名 項目名
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
進行性核上性麻痺 パーキンソン病
ハンチントン病 重症筋無力症
多発性硬化症/視神経脊髄炎 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー
多系統萎縮症 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
天疱瘡 巨細胞性動脈炎
多発血管炎性肉芽腫症 全身性エリテマトーデス
全身性強皮症 シェーグレン症候群
成人発症スチル病 再生不良性貧血
特発性血小板減少性紫斑病 アジソン病
潰瘍性大腸炎 -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

喫煙対策あり

喫煙対策あり

外国語対応あり

外国語対応あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり