最終更新日: 2024/10/1

きたおわり在宅支援クリニックキタオワリザイタクシエンクリニック

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医療機関概要

〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目31-15

アクセス

特記事項

電話番号
URL

施設
外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-

病院・診療所の駐車場

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

診療時間・外来受付時間

休診日・休業日

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:-、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

面会の日及び時間帯

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名 項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。)
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
結核指定医療機関
結核指定医療機関
感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関。
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。
-

電子決済サービスの有無

在宅医療

項目名 項目名
往診(終日対応) 退院時共同指導
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。 診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。
在宅患者訪問診療
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外)
在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。 オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。
施設入居時等医学総合管理
施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。 診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。
在宅がん医療総合診療
在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。 診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。
在宅患者訪問看護・指導
在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。
訪問看護指示
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。
在宅患者緊急時等カンファレンス
在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。
-

在宅療養指導

項目名 項目名
在宅自己注射指導管理
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。
在宅酸素療法指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。
在宅小児経管栄養法指導管理
在宅小児経管栄養法指導管理
経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているものについて、在宅での小児経管栄養法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅小児経管栄養法指導管理料」が算定される。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。
在宅気管切開患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。

診療内容

項目名 項目名
点滴の管理 中心静脈栄養
中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。
酸素療法
酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。
経管栄養
経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。
疼痛の管理
疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。
褥瘡の管理
褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。
レスピレーター
レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。
尿カテーテル
気管切開部の処置 在宅ターミナルケアの対応
ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。

他施設との連携

項目名 項目名
病院との連携 診療所との連携
訪問看護ステーションとの連携
(介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
居宅介護支援事業所との連携
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
薬局との連携 -

医療安全についての相談窓口の設置の有無

医療安全管理者の配置の有無

厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)への参加

診療情報管理体制

項目名 項目名
電子カルテシステムの導入 -

医療機関の人員配置

職種 総数 病棟 外来
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 - - - - - - - - -
看護師 - - - - - - - - -
准看護師 - - - - - - - - -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

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喫煙対策あり

喫煙対策あり

外国語対応あり

外国語対応あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり