最終更新日:
2024/4/1
みどり訪問クリニックミドリホウモンクリニック
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医療機関概要
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〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山 Googleマップで見る
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ルート1 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩20分 特記事項 名古屋市営地下鉄「徳重駅」より車で15分
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(FAX)(050)3737-0026
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外来特記事項
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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面会の日及び時間帯
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曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害者に対するサービス内容
項目名 | 項目名 |
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聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) | 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
対応可能な外国語の種類
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英語 |
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診療科目・診療日と同じ |
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翻訳機を使用したコミュニケーションを実施する場合がある |
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保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
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保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。 |
在宅療養支援診療所 在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。 |
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その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
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「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
09:00-18:00 - |
訪問診療時に接種する |
地域連携クリティカルパスの有無
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項目名 | 項目名 |
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地域連携クリティカルパスの対象(肺がん) | 地域連携クリティカルパスの対象(胃がん) |
地域連携クリティカルパスの対象(大腸がん) | 地域連携クリティカルパスの対象(肝がん) |
地域連携クリティカルパスの対象(乳がん) | 地域連携クリティカルパスの対象(脳卒中) |
地域連携クリティカルパスの対象(急性心筋梗塞) | 地域連携クリティカルパスの対象(糖尿病) |
地域連携クリティカルパスの対象(大腿骨頸部) | - |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
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泌尿器科専門医 一般社団法人日本泌尿器科学会 |
1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
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腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | - | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
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往診(終日対応) |
往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
退院時共同指導 退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。
診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
救急搬送診療 救急搬送診療
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、その救急用の自動車等に同乗して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「救急搬送診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。
【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと
【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと
診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
介護職員等喀痰吸引等指示 介護職員等喀痰吸引等指示
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が算定される。 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問栄養食事指導 在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。 |
在宅患者連携指導 在宅患者連携指導
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定される。 |
在宅患者緊急時等カンファレンス 在宅患者緊急時等カンファレンス
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導している薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」が算定される。 |
在宅患者共同診療 在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、共同で往診すること。
診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定される。 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導 在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が算定される。 |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
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退院前在宅療養指導管理 退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外泊する場合、その指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算定される。 |
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
在宅自己疼痛管理指導管理 在宅自己疼痛管理指導管理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が算定される。 |
在宅気管切開患者指導管理 在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定される。 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
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点滴の管理 |
中心静脈栄養 中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
人工膀胱の管理 |
レスピレーター レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。 |
尿カテーテル | 気管切開部の処置 |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
- |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
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病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 | - |
診療情報管理体制
項目名 | 項目名 |
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電子カルテシステムの導入 | - |
患者数
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
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うち指定病床 | ||||||||
前年度1日平均患者数 | - | - | - | - | - | - | - | 360人 |
医療機関の人員配置
職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
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常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
看護師 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
管理栄養士 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 |
23 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - |
対応可能な難病
項目名 | 項目名 |
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筋萎縮性側索硬化症 | パーキンソン病 |
ハンチントン病 | 重症筋無力症 |
先天性筋無力症候群 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
多系統萎縮症 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
ライソゾーム病 | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |