最終更新日: 2025/3/17

社会医療法人愛生会 上飯田クリニックシャカイイリョウホウジン アイセイカイ カミイイダ クリニック

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医療機関概要

〒462-0802 愛知県名古屋市北区上飯田北町 Googleマップで見る

アクセス

ルート1 地下鉄上飯田線  名鉄小牧線 上飯田駅 徒歩1分
 上飯田バスタ-ミナルより
徒歩1分
特記事項 地下鉄上飯田線、上飯田駅より東へ徒歩1分、名鉄小牧線、上飯田駅より東へ徒歩1分

電話番号

(昼)(052)914-3387

(FAX)(052)911-4866

URL

http://www.aiseikai-hc.or.jp

施設
外来特記事項

施設詳細

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-23:30 09:00-20:00 09:00-23:30 09:00-20:00 09:00-23:30 09:00-20:00 - -
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

施設詳細

開設者詳細

管理者詳細

所在地詳細

電話番号・FAX番号

診療時間・外来受付時間

診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無

(初診時予約:実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
曜日
診療時間
(診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。
09:00-23:30 09:00-20:00 09:00-23:30 09:00-20:00 09:00-23:30 09:00-20:00 - -
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-
(初診時予約:未実施、 予約外診察:-、 入院患者受入:-、 女性医師外来診察:-

病院・診療所までの主な利用交通手段

病院・診療所の駐車場

予約診療の有無

時間外における対応

面会の日及び時間帯

曜日
面会時間 - - - - - - - -

救急医療機関

院内処方の有無

車椅子等利用者に対するサービス内容

受動喫煙を防止するための措置

医療相談体制の状況

保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類

項目名 項目名
保険医療機関
保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) 第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関
労災保険指定医療機関
労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。
指定自立支援医療機関(更生医療)
指定自立支援医療機関(更生医療)
障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療:身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能力や職業能力を回復したり改善するために必要な手術等の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関。
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。)
生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 -

その他の選定療養費

項目名 その他の選定療養費の有無
選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。
料金(消費税込み)
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 無し -
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。
無し -

電子決済サービスの有無

マイナンバーカードの保険証利用により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無

電子処方箋の発行の可否

居宅サービス

項目名 項目名
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。
-

介護予防サービス

項目名 項目名
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。
-

医療従事者の専門性に関する事項

専門性資格及び認定学会・組織 在籍人数(常勤換算) 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象
総合内科専門医
一般社団法人日本内科学会
1人 -
腎臓専門医
一般社団法人日本腎臓学会
1人 -
透析専門医
一般社団法人日本透析医学会
1人 -

保有する施設設備

施設設備名 病床数・保有台数
病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。
照射線量の表示機能保有台数 -
その他(施設設備) - - -

対応可能な疾患・治療の内容

項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
血液透析 - 夜間透析 -
項目名 前年度実施件数 項目名 前年度実施件数
脳血管疾患等リハビリテーション 89件 廃用症候群リハビリテーション 0件
運動器リハビリテーション 1293件 - -

在宅医療

項目名 項目名
退院時共同指導
退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。 診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。
在宅患者訪問診療
在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。 【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと 【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと 診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。
訪問看護指示
訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。 診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
在宅患者訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。
-

在宅療養指導

項目名 項目名
在宅自己注射指導管理
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。 診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。
-

他施設との連携

項目名 項目名
病院との連携 診療所との連携
訪問看護ステーションとの連携
(介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。
居宅介護支援事業所との連携
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。
薬局との連携 -

診療情報管理体制

項目名 項目名
電子カルテシステムの導入 -

患者数

一般病床 療養病床(医療保険適用) 精神病床 結核病床 感染症病床 外来患者 在宅患者
うち指定病床
前年度1日平均患者数 - - - - - - 48.3人 1人

患者満足度の調査

医療機関の人員配置

職種 総数 病棟 外来
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
医師 2.59 2 0.59 - - - - - -
看護師 10 10 0 - - - - - -
准看護師 2.5 2 0.5 - - - - - -
理学療法士 1 1 0 - - - - - -
従事者合計
医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。
16.09 15 1.09 - - - - - -

アイコンの説明

駐車場あり

駐車場あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子利用者への配慮あり

車椅子対応トイレあり

車椅子対応トイレあり

視覚障がい者への配慮あり

視覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

聴覚障がい者への配慮あり

喫煙対策あり

喫煙対策あり

外国語対応あり

外国語対応あり

屋外喫煙所あり

屋外喫煙所あり