最終更新日:
2024/4/1
あきる台クリニックアキルダイクリニック
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医療機関概要
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〒197-0804 東京都あきる野市秋川5-1-8 1F Googleマップで見る
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ルート1 五日市線 秋川 徒歩9分 特記事項
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(昼)042-550-6106
(FAX)042-550-6107
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外来特記事項
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
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病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
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届出又は許可病床数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
0床 | 0床 | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:不可、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
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面会の日及び時間帯
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曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
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保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療:精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関。 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関
生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関
戦傷病者特別援護法により、軍人軍属等であった方の公務上の傷病に関して、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣が指定する医療機関。 |
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その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
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「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
日帰り手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
---|---|---|
日帰り手術(関節鏡下半月板切除術) | 不可 | - |
日帰り手術(関節鏡下手根管開放手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術
項目名 | 実施 | 前年度実施件数 |
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1泊2日入院手術(関節鏡下半月板縫合術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(関節鏡下関節鼠摘出手術) | 不可 | - |
1泊2日入院手術(顎下腺摘出術) | 不可 | - |
居宅介護支援
項目名 | 項目名 |
---|---|
居宅介護支援 居宅介護支援
居宅の要介護者が介護予防サービスなどを適切に利用することができるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた計画を作成し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うこと。 |
- |
居宅サービス
項目名 | 項目名 |
---|---|
訪問介護 訪問介護
介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス。 |
居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
通所リハビリテーション 通所リハビリテーション
利用者が介護老人保健施設、病院や診療所を訪れて提供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とする、リハビリテーション。 |
- |
地域密着型サービス
項目名 | 項目名 |
---|---|
認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護
利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練。 |
- |
介護予防支援
項目名 | 項目名 |
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介護予防支援 介護予防支援
要支援者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた計画を作成し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うこと。 |
- |
介護予防サービス
項目名 | 項目名 |
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介護予防居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
介護予防通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーション。 |
(4)脳卒中関連(維持期患者受入れ(無床診療所))
項目名 | 該当 | 項目名 | 該当 |
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理学療法士(PT)(総数) | 6人 | 理学療法士(PT)(常勤) | 3人 |
作業療法士(OT)(総数) | 1人 | 作業療法士(OT)(常勤) | 0人 |
言語療法士(言語聴覚士 ST)(総数) | 2人 | 言語療法士(言語聴覚士 ST)(常勤) | 0人 |
項目名 | 項目名 |
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維持期患者受入れ(無床診療所) | - |
項目名 | 項目名 |
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訪問診療・在宅医療を行っている | - |
項目名 | 項目名 |
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階段がある | エレベーターがある(車椅子対応無し) |
項目名 | 項目名 |
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道路から医療機関入口まで車椅子での移動可 | 医療機関の入口で車椅子での移動可 |
待合室に車椅子のスペースがある | 診察室の入口で車椅子での移動可 |
診察室に車椅子のスペースがある | 洋式トイレ |
和式トイレ | 障害者用トイレ |
認知症関連
項目名 | 項目名 |
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認知症の診断 | 認知症に関する訪問診療・往診 |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
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往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。
【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと
【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと
診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
在宅患者訪問栄養食事指導 在宅患者訪問栄養食事指導
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が算定される。 |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
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在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理
在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」が算定される。 |
在宅気管切開患者指導管理 在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。 |
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診療内容
項目名 | 項目名 |
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点滴の管理 |
中心静脈栄養 中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
尿カテーテル |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
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病院との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 |
医療機関の人員配置
職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
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常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
看護師 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
准看護師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学療法士 | 3.2 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
作業療法士 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
言語聴覚士(ST) | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
従事者合計 医療従事者の人員数
その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 |
5.6 | 5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |