最終更新日:
2024/4/1
しらかば在宅クリニックシラカバザイタククリニック
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医療機関概要
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - | - |
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - | - |
|
病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
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届出又は許可病床数 病床数
その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 |
0床 | 0床 | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - | - |
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(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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診療時間 (診療科目別の)診療時間
その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 |
09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - | - |
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面会の日及び時間帯
|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 保険医療機関
健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 |
在宅療養支援診療所 在宅療養支援診療所
24 時間体制で往診や訪問診療・訪問看護を行う診療所のことで、診療報酬上の施設基準に適合するものとして、地方厚生局に届出を行っている診療所。 |
その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養
患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 |
料金(消費税込み) |
---|---|---|
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 |
無し | - |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 予防接種
その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 |
予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
インフルエンザの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
居宅介護支援
項目名 | 項目名 |
---|---|
居宅介護支援 居宅介護支援
居宅の要介護者が介護予防サービスなどを適切に利用することができるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた計画を作成し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うこと。 |
- |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - | 在宅酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
- |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応) |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
在宅がん医療総合診療 在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。
診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。 |
在宅患者訪問看護・指導 在宅患者訪問看護・指導
在宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画により、保健師、助産師又は看護師(准看護師)が定期的に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問看護・指導料」、「同一建物居住者訪問看護・指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 在宅患者訪問点滴注射管理指導
在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅療養を担う医師の診療及び指示書に基づき、訪問看護師が週 3 回以上の点滴注射・指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、次の指導を行うこと。
【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと
【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な指導を行うこと
診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
---|---|
在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅血液透析指導管理 在宅血液透析指導管理
在宅で血液透析を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅血液透析指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 |
中心静脈栄養 中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。 |
酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
尿カテーテル |
在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
---|---|
病院との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
薬局との連携 |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |