最終更新日:
2025/8/27
よこはまあおとクリニックあさひヨコハマアオトクリニックアサヒ
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医療機関概要
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
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予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
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入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
居宅サービス
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導など。 |
- |
医療従事者の専門性に関する事項
| 専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
|---|---|---|
| 総合内科専門医 一般社団法人日本内科学会 |
1人 | - |
| 呼吸器専門医 一般社団法人日本呼吸器学会 |
1人 | - |
在宅医療
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 往診(終日対応) |
往診(終日対応でないもの) 往診(終日対応でないもの)
終日(24 時間)ではないが通常の診療時間帯において、患者やその家族などの求めに応じて患者の自宅に赴いて診療を行うこと。 |
| 退院時共同指導 退院時共同指導
医療機関に入院中の患者に対して、地域において退院後の居宅での療養を担う医師や当該医師の指示を受けた看護師等が、患者の同意を得て、患者が入院している保険医療機関に赴いて、入院している医療機関の医師や看護師等と共同して退院後の居宅での療養に必要な説明や指導を行うこと。
診療報酬点数表の「退院時共同指導料」が算定される。 |
在宅患者訪問診療 在宅患者訪問診療
居宅において療養を行っている患者で、通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される。 |
| 在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るもの以外) 在宅時医学総合管理/オンライン在宅管理
在宅時医学総合管理とは、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅時医学総合管理料」が算定される。
オンライン在宅管理とは、在宅時医学総合管理・精神科在宅患者支援管理において、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせて実施するもの。 |
施設入居時等医学総合管理 施設入居時等医学総合管理
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、養護老人ホーム等の施設において療養を行っている患者で通院が困難な方に対して、同意を得て、計画的な医学管理の下に月 2 回以上の定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「施設入居時等医学総合管理料」が算定される。 |
| 在宅がん医療総合診療 在宅がん医療総合診療
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で通院が困難な方に対して、計画的な医学管理の下に一定の訪問診療または訪問看護を行い総合的な医療を提供すること。
診療報酬点数表の「在宅がん医療総合診療料」が算定される。 |
訪問看護指示 訪問看護指示
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。 |
在宅療養指導
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 |
在宅酸素療法指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定される。 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定される。 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が算定される。 |
| 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定される。 |
| 在宅人工呼吸指導管理 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定される。 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が算定される。 |
| 在宅悪性腫瘍等患者指導管理 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対して、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」が算定される。 |
在宅気管切開患者指導管理 在宅気管切開患者指導管理
気管切開を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅気管切開患者指導管理料」が算定される。 |
診療内容
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 点滴の管理 |
中心静脈栄養 中心静脈栄養
食事を口から摂取できない、消化管が機能していないなどの患者に対して、胸の周囲にある太い血管である中心静脈に直接点滴をして栄養を補給する治療方法のこと。 |
| 酸素療法 酸素療法
低酸素状態の改善を目的に、体内に適度な濃度の酸素を吸入させる治療方法のこと。 |
経管栄養 経管栄養
食事を口から摂取できないなどの患者に対して、チューブ・カテーテルを通して胃や小腸に通して、栄養を補給させる治療方法のこと。 |
| 疼痛の管理 疼痛の管理
患者が感じている痛みの状態を把握し、投薬などの適切な管理方法を実施すること。 |
褥瘡の管理 褥瘡の管理
褥瘡の予防・治療について適切な管理方法を実施すること。褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまう疾患。 |
| 人工肛門の管理 | 人工膀胱の管理 |
| レスピレーター レスピレーター
呼吸器疾患の治療などを目的に、酸素と空気を人工的に肺に送り込む器械のこと。人工呼吸器ともいう。 |
モニター測定 |
| 尿カテーテル | 気管切開部の処置 |
| 在宅ターミナルケアの対応 ターミナルケア
延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を和らげ、生活の質を維持・向上することを目的に終末期に行われるケアのこと。 |
- |
他施設との連携
| 項目名 | 項目名 |
|---|---|
| 病院との連携 | 診療所との連携 |
| 訪問看護ステーションとの連携 (介護予防)訪問看護ステーション
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して要支援者または要介護者へ行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行う事業所のこと。 |
居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 |
| 薬局との連携 | - |
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アイコンの説明
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駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
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車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
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聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
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外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |